職場におけるパワハラ対策が事業主の義務に
1、職場におけるパワハラ対策が事業主の義務に
2022年4月から「パワーハラスメント防止措置」が全企業に義務化されます。
セクシャルハラスメント対策や妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応お願いします。
厚生労働省HPはこちら。
パワハラを行っている上司等を解雇しにくい。
あくまでもそれは労働法上のことですよね?。
そうじゃなくて、少なくても、殴る、蹴る、暴言を吐く等、刑法の傷害罪、暴行罪、侮辱罪、名誉棄損罪に該当するなら、
①警察に通報。即逮捕。
②刑法上の犯罪を犯した理由で即解雇。
③民事上不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)
でよいのでは。
勿論、確かな証拠がある上で。難しいこととは思えないけど…。
部下は上司を選べません。
たとえ、双方配置転換に引き離したとしても、上司が心から反省するとは限らないですし、新しい部署でも同じことをする可能性はゼロではない。
また、部下としても新たな気持ちで、と簡単に割り切れるかどうか分からない。
やる気がない、能力の低い社員を解雇しにくい問題と同じく、余りにも労働者の権利を守りすぎ。
根本から変えない限り、いくら各企業が防止措置を掲げても、悲劇は繰り返されると思います。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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