死後認知

「死後認知」とは、父親の相続発生後に、非嫡出子等が家庭裁判所に認知の訴訟を提起することによって、非嫡出子と父親の親子関係を成立させることです(民法第787条)。

事実婚や内縁関係等、婚姻関係にない男女間に子供が生まれた場合、その子供は法律上「非嫡出子(婚外子)」となりますが、、出産の事実によって母親との親子関係が成立しても、父親が認知をしないと、父親との法律上の親子関係が成立しません。

しかし、父親の死亡の日から3年以内の期間であれば、非嫡出子本人等は、裁判所に「死後認知」の訴えを提起、強制的に認知させることができます。これを「死後認知」と呼びます。

死後認知が認められると、出生時にさかのぼって父親と非嫡出子の親子関係が成立します。

「遺言認知」は、父親が生前に、自らの意思で「遺言書」に認知の事実を記載することにより、父子関係が生じます。

これに対し、「遺言認知」は、父親の死後に、非嫡出子等が「死後認知の訴え」を提起、家庭裁判所が認めた場合のみ父子関係が生じます。

(1)自然的血縁的父子関係の存在

証拠としてDNA鑑定の結果の提出を求められます。

仮に父親のDNA資料の取得が困難な場合は、父親の親近者(子、父母、兄弟姉妹等)からDNA資料を取得することとなります。

(2)法律上の親子関係が存在しない

①認知調停の申立書

②当事者目録

③非嫡出子の戸籍謄本

④父親の戸籍謄本

◎参考:裁判所HP

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。