不正登記防止申出
1、不正登記防止申出
「不正登記防止申出」とは、登記識別情報を盗み見られたり、登記識別情報が記載された登記識別情報通知や印鑑証明書を盗まれたりしたときに、これを取得した者が登記名義人になりすまして不正な登記がされることを防止するため、法務局に対して申出をする制度です。
※登記識別情報:
従来の登記済権利証に代わるもので、不動産の名義変更された場合、新たに名義人となる人に登記所から通知される書類
2、「不正登記防止申出」の効果
①申出をしてから3か月以内にこの申し出に係る登記の申請があったときは、速やかに、申出をした者にその旨が通知される
②登記官が、不正な申請ではないかと疑うときは、職権にて、その申請人について申請の権限があるのかどうかについての調査(本人確認調査)を行う
3、「不正登記防止申出」ができる要件
要件は、申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていること、です(不動産登記事務取扱手続準則35条4項)。
具体的には、
①印鑑証明書等が盗難されたとき、警察等の捜査機関に被害届を提出したこと
②「第三者が不正に印鑑証明書の交付を受けたときは交付をした市町村長にその印鑑証明書を無効とする手続」を依頼したこと
③勝手に本人の不動産の取引がされていることを知ったとき、警察等の捜査機関又は関係機関への防犯の相談又は告発等をしたこと
4、まとめ
実際、勝手に名義変更するには、他にも実印、印鑑証明書等必要なので、登記識別情報のみ盗まれたとしても、直ちに名義変更されるわけではない。
そうはいっても、偽造も可能なので、用心に越したことはないですね。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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