中国人との国際結婚。先に日本で手続きした際の注意点:戸口簿を「既婚」に変更

日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められます。

中国での結婚手続きは不要です。

ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更が必要となります。

認証済みの「婚姻受理証明書」を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出。中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。

さもないと、中国では未婚扱いとなるので注意が必要です。

「戸口簿」(ここうぼ)とは、中国国内で個人の身分や住所を登録する公式な文書のことをいいます。

日本でいうと、戸籍簿と住民基本台帳のようなものです。

戸口簿には、氏名、生年月日、住所、婚姻状況などの基本情報が記載されており、さまざまな公的手続きにおいて使用されます。

戸口簿は、住んでいる人の情報を記録・管理するためのシステムで「常住人口登記制度」に基づき、以下の3つの書類で構成されています。

(1)常住人口登記表

個人ごとの情報を記入する書類のことをいいます。

どんな家族構成となっているかを証明することができます。

(2)戸口登記簿

常住人口登記表を基に、家族ごとにまとめた書類です。

登記機関が保存します。

家族の住所、結婚状況などが記録されています。

(3)居民戸口簿

戸口登記簿の内容を基にして、家ごとに発行される書類のことをいいます。

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中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)日本にある中国大使館・領事館に婚姻相手(中国人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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