中国人が死亡した際の相続手続き
1、中国人が死亡した際の相続手続き
「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。
なので、日本で亡くなった在日中国人の相続手続きは、中国の法律に基づいて行われることになります。
中国の法律では
①「動産」(預金など)は被相続人の住所地の法律
②「不動産」は所在地の法律
が適用されると定められているので、中国にある不動産以外は、日本の法律が適用されます。
2、法定相続人と相続の割合
◎相続の順位
㋐第1順位:配偶者、子、父母
㋑第2順位:兄弟姉妹、父方の祖父母、母方の祖父母
◎法定相続割合
相続人間は均等。
ただし、被相続人の財産のうち1/2は夫婦共有財産として配偶者に帰属。
残りの1/2が配偶者を含めた法定相続人の遺産相続の対象となります。
◎注意点
①遺留分制度はない
②配偶者の連れ子、事実婚の配偶者も条件次第で相続人になる可能性がある
③代襲相続はある
◎具体例
在日中国人の日本国内の不動産や動産(銀行預金等)の相続については、日本の相続法が適用されるので、第一順位の相続人は配偶者と子です。
ただし、誰が子、配偶者なのか?、の相続人と被相続人との身分関係については、中国法で認定をします。
日本では養子縁組をしていない限り、配偶者の連れ子は相続人はありませんが、中国法では実子と同じく相続人となります。
3、日本国内財産の相続手続きの際の必要書類
(1)戸籍謄本の代わりの「公証書」
日本でいう公証役場の公証人にあたる、中国の公証処の公証員によって作成
(2)死亡を証明するための
㋐外国人住民票
㋑閉鎖外国人登録原票の写し
㋒病院の死亡診断書
(3)遺産分割協議書
印鑑証明書が必要ですが、相続人が日本で住民票登録をしていれば、住所所在地の市区町村役場で取得可能。
相続人の中に中国在住の中国人がいる場合、印鑑証明書の代わりとして、相続人自らが公証処の公証員の面前で遺産分割協議書に署名、公証人が認証する「声明書」を用意
(4)結婚公証書
中国本国で届けを出した地域の公証処(公証役場)で取得
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