残高証明書
1、定義
「残高証明書」とは、特定の日付の預貯金や有価証券、投資信託等がいくらあるのか金融機関が証明してくれる書類です。
相続手続きでは、相続発生日(被相続人が亡くなった日)の残高を証明したものが必要となります。
2、「残高証明書」が必要な場面
(1)遺産分割協議
財産調査において、「残高証明書」があれば、どのくらいの金融資産があるのか正確に把握できるので、協議をスムーズに進めることができます。
(2)相続税の申告
相続税の申告時には、金融資産の正確な残高を税務署に示す必要がありますが、「残高証明書」を添付することで証明することができます。
3、「残高証明書」の発行方法
預貯金口座のある金融機関の窓口へ出向いて手続きを行います。
同じ金融機関であれば、口座のある支店でなくても手続きが可能です。
◎必要書類
①亡くなった方の戸籍謄本
②申請者の戸籍謄本
③申請者の本人確認書類(運転免許証等)
④申請者の実印と印鑑証明書
⑤金融機関所定の「残高証明書発行依頼書」
⑥相続人の委任状(相続人以外の方が申請者の場合)
※「法定相続情報一覧図の写し」があれば①②は不要
4、「残高証明書」の発行を申請すると
残高証明書の請求をすると、金融機関は預金者の死亡を知ることになるので、亡くなった人の口座を凍結します。
葬儀費用、遺族の当面の生活費が不足するような場合、相続人単独で一定額まで引き出せる「相続預金仮払い制度」を利用することができます。
5、相続時の預貯金仮払い制度
◎出金できる金額の上限
①死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3
②150万円
のいずれか低い方
◎必要書類
①亡くなった方の戸籍謄本
②申請者の戸籍謄本
③申請者の本人確認書類(運転免許証等)
④申請者の印鑑証明書
⑤金融機関所定の申請書
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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