外国人が母国から親を呼ぶには:「特定活動 老親扶養」
1、「短期滞在」で呼び寄せた後「特定活動」を申請
まず、在留資格「短期滞在」で親を呼び寄せ、次に「特定活動」へ変更を行うのが一般的です。
◎要件
①親の年齢が70歳前後であること
②本国や日本以外の国において、身寄りがないこと
③その親が日本での就労を予定していないこと
④日本に在留する子供に親を扶養する安定した収入があること
⑤その他、親を呼び寄せる相当な理由があること
2、在留資格「高度専門職」
在留資格「高度専門職」を取得している外国人は母国から親を呼び寄せることができます。
◎要件
①7歳未満の子(養子を含む)を育てる場合
②妊娠中の配偶者または本人の介助等を行う場合
③世帯年収が800万円以上ある
④「高度専門職」外国人と同居すること
ただし、①②の要件を満たさなくなれば帰国しないとならないので、要件は厳しいです。
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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