在留資格認定証明書
1、在留資格認定証明書
「在留資格認定証明書」とは、外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。
2、「在留資格認定証明書」取得の手続き
(1)「在留資格認定証明書」交付申請
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(2)海外にいる外国人に送付
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(3)海外の日本公館にて「在留資格認定証明書」を提示してビザを申請する
証明書の期限が「3カ月」なので注意
↓
(4)日本入国時に、在留資格認定証明書とビザを提示して上陸許可を受ける
同じく「3カ月以内」に行う必要がある
3、「在留資格認定証明書」取得の背景
外国人が日本に入国する「通常の流れ」は、外国人が海外でビザを取得した後に日本に移動、日本で入国審査を受けて在留資格が認定される流れとなります。
しかし、その方法だと時間がかかる
そこでもう一つの方法として、日本で先に「在留資格認定証明書」を交付してもらい、その後に海外でビザを取得。最も早い方法です。
4、通常の手続き(ビザ取得→在留資格取得)
(1)外国人本人が在外公館(日本大使館や領事館)でビザ申請
↓
(2)在外公館が審査
↓
(3)外務省が審査
↓
(4)入国管理局(法務省)が審査
↓
(5)外務省に引き渡し
↓
(6)在外公館に引き渡し
↓
(7)外国人のビザ交付
このように時間がかかります。
4、在留資格取得→ビザ取得
(1)外国人の代理人(雇用主等)が日本の入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請
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(2)日本の入国管理局が審査
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(3)外国人の代理人に「在留資格認定証明書」を交付
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(4)外国人本人に「在留資格認定証明書」を送付
↓
(5)外国人本人が海外の在外公館でビザを申請
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(6)在外公館で審査
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(7)外国人本人がビザを取得
在外公館からすれば、日本の入国管理局に認められた「在留資格認定証明書」があればビザを安心して出せることになります。
「在留資格認定証明書」の交付が1~3ヵ月、ビザ交付が3~7日程度必要です。
そして、外国人本人が日本の空港に到着したときには、ビザと「在留資格認定証明書」を持っていることになります。それを上陸審査時に見てもらえば、ほぼ確実に上陸できることになります。
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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