海外で出産した場合、子供の国籍は?

国籍取得についての考え方には二つあります。

①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。

②生地主義:親の国籍に関わりなく、子が出生地国の国籍を取得するというもの。

日本では「血統主義」を採用しています。
つまり、父又は母が日本人であるならば、出生地が国土内であろうとなかろうと、子には日本国籍をあたえるルールになっています。

重国籍とは、個人が同時に2以上の国籍を有することです。

例えば、日本人の子が生地主義国で出生後、日本国籍を留保した場合も該当します。

日本では重国籍は認められていません。

日本人と外国人の間にうまれた子供は、日本で生まれた場合は外国籍を選択しなければ出生届によって日本人となります。

これに対し、外国で生まれた場合「日本国籍留保の手続き」をしなければ日本国籍を失うことになります。

国外で生まれた場合、日本国籍を留保するためには、出生の日から3か月以内に出生届とともに「国籍留保の届け出」を提出する必要があります。


◎提出先は:

㋐原則、本籍地もしくは届け出をする人の所在地

㋑海外にいる場合。その国に駐在する日本の大使、公使、又は領事

国籍を留保した人は、18歳未満であるときは、20歳になるまでの間に、18歳に達した後の場合は2年以内に「国籍を選択」することになります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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