「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」→永住許可取得
1、現在「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合
(1)日本人の配偶者の場合、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
海外で2年以上結婚&同居+日本に来て1年のケースでも大丈夫です。
(2)日本人の実子又は特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること。
普通の養子では永住申請できません。
2、現在「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている場合
(1)永住が日本国の利益に合すると認められること
①日本に1年以上(婚姻から3年以上経過)引き続き在留していること
②納税義務等公的義務を履行していること
③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
在留期間「3年」許可されている場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
麻薬、大麻、覚せい剤等の慢性中毒者もしくは感染症患者のことをいいます。
(4)身元保証人がいること
身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入(目安として年収300万円)があり、納税をきちんとしている方でなければいけません。
※参考:「出入国管理庁HP「永住許可申請」
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