「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」→永住許可取得

(1)日本人の配偶者の場合、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

海外で2年以上結婚&同居+日本に来て1年のケースでも大丈夫です。

(2)日本人の実子又は特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること。

普通の養子では永住申請できません。

(1)永住が日本国の利益に合すると認められること

①日本に1年以上(婚姻から3年以上経過)引き続き在留していること

②納税義務等公的義務を履行していること

③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

在留期間「3年」許可されている場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

麻薬、大麻、覚せい剤等の慢性中毒者もしくは感染症患者のことをいいます。

(4)身元保証人がいること

身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入(目安として年収300万円)があり、納税をきちんとしている方でなければいけません。

※参考:「出入国管理庁HP「永住許可申請

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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