日本人の配偶者の外国人が離婚したら
1、離婚した外国人が行う手続き
「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格で日本に滞在する者が、配偶者である日本人や永住者と離婚したときには、14日以内に
①地方出入国在留管理局への出頭
②東京出入国在留管理局へ郵送
③出入国在留管理局電子届出システム
により、法務大臣にその旨を届け出なければなりません。
これを怠ると20万円以下の罰金(19条の16第3号)に処せられるほか、在留状況不良の扱いを受けてしまい、他の在留資格への変更許可が認められなくなる可能性があります。
2、「日本人の配偶者等」ではない
「日本人の配偶者等ビザ」で在留する者が日本人と離婚した場合、いくら「日本人の配偶者等」の在留期間が残っていたとしても、もはや「日本人の配偶者等」に該当しなくなります。
その際、6ヶ月以内に他の在留資格に変更しなくてはなりません。
6ヶ月を経過すると、在留資格の取消し対象となるほか、在留状況不良の扱いを受けて、他の在留資格への変更すら認められなくなる可能性があります。
3、「定住者」へ変更
(1)日本人または永住者の配偶者として在留していた外国人がその者と離婚をし、引き続き在留を希望する場合
①日本においておおむね3年以上の婚姻生活が継続していること
②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
③日常生活に不自由しない日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること
④納税など公的義務を履行していること
以上の条件に加え、婚姻の実態、離婚するに至った経緯など、様々な事情から総合的に判断されることになります。
(2)日本人の実子を監護・養育している場合
「日本人の実子」は、日本国籍を有する実子の他、日本国籍を有しない、「日本人の配偶者等ビザ」で在留する実子も含まれ、以下の条件を満たしている場合に認められます。
①生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
②日本人との間に出生した子を監護・養育しており、下記に該当していること
㋐日本人の実子の親権者であること
㋑現に相当期間その実子を監護・養育していること
本人の実子が安定した生活を営めるようにする、幼い子供とその親との関係への人道上の配慮から総合的に判断されることになります。
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