特定技能でベトナム人を雇用するには
1、特定技能
「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、現在1号は12分野、2号は介護分野を除く11分野が指定されています。
2、特定技能1号
「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
◎特徴
①在留期間:通算で上限5年、1年、6カ月、4カ月ごとの更新
②家族帯同は認められていない
③受入れる企業または登録支援機関によるサポートが必要
④原則雇用形態は直接雇用。ただし農業と漁業は派遣が可能
⑤単純労働を含む幅広い業務に従事可能
⑥技能実習から在留資格を変更可能
⑦日本語試験でN4以上
◎要件
①各特定産業分野の試験、日本語試験に合格
②技能実習2号を良好に修了し、在留資格を変更
③在留資格「留学」からの変更
3、ベトナム人を現地で採用する場合
(1)DOLAB認定の送り出し機関の利用が必須
ベトナムと日本は、二国間の協力覚書(MOC)を交換してます。
よって、ベトナム現地から新たに入国する人を採用する場合、ベトナム現地での手続きから必要になります。
まず、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送出機関と、ベトナム人を採用したい日本の会社が、労働者提供契約を結びます。
DOLABが送出機関との労働者提供契約を承認してはじめて、日本の会社は、採用したいベトナム人と雇用契約を締結することができるようになります。
(2)DOLABの「推薦者表交付申請」が必要
日本の会社が採用したいベトナム人と雇用契約締結後、ベトナムの送出機関を通じて、DOLAB申請を行い、推薦者表を取得する必要があります。
この推薦者表がないと、日本に入国するために必要な在留資格認定証明書交付申請ができません。
4、日本国内でベトナム人を採用する場合
すでに日本にいるベトナム人を採用する場合でも、技能実習、留学の在留資格を持つ人を採用するには、特定技能への在留資格を変更する際に「推薦者表」の取得が必要です。
駐日ベトナム大使館に、あらかじめ「推薦者表交付申請」を行う必要があります。
※関連記事
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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