建設業で外国人を雇うには

(1)「技術・人文知識・国際業務」

外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格をいいます。

外国人本人は、大学等を卒業した学位もしくは10年以上の職務経験などが必要となります。

(2)技能実習

若い外国人が日本の技術を学んだ後、母国でその技術を生かして経済成長につなげてもらうという国際貢献の一つです。

原則3年、最大5年までの滞在になり、定められた期間が終了すると帰国します。

通常は監理団体を通じて、日本語や日本文化・習慣の勉強とともに日本の技術を働きながら学ぶプログラムです。

(3)特定技能

人材不足が深刻な業種に限り、これまでは原則禁止してきた建設業や製造業などの現場作業を外国人労働者にも認めていこうとするものです。

建設業の特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」が認められています。

1号は通算で最大5年まで、2号の場合は更新回数に制限なく日本で働き続けられるようになります。

特定技能で働くためには、外国人労働者本人は同業種の技能実習(3年以上)を修了しているか、試験(建設分野特定技能1号評価試験および日本語能力試験N4級等)に合格している必要があります。

また、雇用会社も、外国人労働者を受け入れるための支援体制作りが求められます。

(4)身分系在留資格(「日本人の配偶者等」「永住者」)業務内容や労働時間に制限がなく、概ね日本人と全く同じように働くことができます。

(5)留学生の資格外活動1週28時間まで働くことができます。

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