建設業で外国人を雇うには

(1)「技術・人文知識・国際業務」

外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格をいいます。

外国人本人は、大学等を卒業した学位もしくは10年以上の職務経験などが必要となります。

(2)技能実習

若い外国人が日本の技術を学んだ後、母国でその技術を生かして経済成長につなげてもらうという国際貢献の一つです。

原則3年、最大5年までの滞在になり、定められた期間が終了すると帰国します。

通常は監理団体を通じて、日本語や日本文化・習慣の勉強とともに日本の技術を働きながら学ぶプログラムです。

(3)特定技能

人材不足が深刻な業種に限り、これまでは原則禁止してきた建設業や製造業などの現場作業を外国人労働者にも認めていこうとするものです。

建設業の特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」が認められています。

1号は通算で最大5年まで、2号の場合は更新回数に制限なく日本で働き続けられるようになります。

特定技能で働くためには、外国人労働者本人は同業種の技能実習(3年以上)を修了しているか、試験(建設分野特定技能1号評価試験および日本語能力試験N4級等)に合格している必要があります。

また、雇用会社も、外国人労働者を受け入れるための支援体制作りが求められます。

(4)身分系在留資格(「日本人の配偶者等」「永住者」)業務内容や労働時間に制限がなく、概ね日本人と全く同じように働くことができます。

(5)留学生の資格外活動1週28時間まで働くことができます。

(6)技能

日本以外の建築様式に関する技能や知識を持つ外国人に与えられます。

国内でゴシックやバロックなどの建築様式を利用した建築や修繕を目的とした資格です。

単純労働などの目的で雇用することはできません。

取得するには、5〜10年の実務経験が必要となります。

(7)身分に基づく在留資格

①「永住者」および永住者の「配偶者」「子供」

②「日本人の配偶者」

③「日本人として出生した子供」

があります。

(1)在留資格の確認国内にいる外国人を採用するには、在留カード上で、在留資格の種類、在留期間の満了日、資格外活動の許可の有無を確認

(2)面接、内定

(3)就労ビザの申請海外にいる外国人を雇用する時は、就労ビザの申請を行います。

①企業が出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書」の交付申請

②内定者に在留資格認定証明書を送付

③内定者が在留資格認定証明書を持参の上、本国の在外公館でビザ申請

(4)受入れの準備

①教育、研修カリキュラムの準備

②住居の手配

③住民票の取得などの各手続きの案内

(5)雇用後

ハローワークへの届出が必要になります。

㋐雇用保険に加入する場合、雇用保険の資格取得届をハローワークに提出します。


㋑雇用保険に加入しない場合、外国人雇用状況の届出を出します。

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在留資格認定証明書

「在留資格認定証明書」とは、外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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