国際結婚したら国籍、戸籍、名字は?
1、日本人男性と外国人女性が結婚した場合
日本の法律では、外国人と結婚することで自分の国籍が変わるということはありません。
日本人男性:日本国籍のまま
外国人女性:外国籍のまま
2、日本人女性と外国人男性が結婚した場合
◎原則:
日本人女性:日本国籍のまま
外国人男性:外国籍のまま
◎男性の国籍がフランス、タイ等場合
日本人女性:日本国籍のまま
外国人男性:外国籍のまま
但し、日本人女性が「相手の国の国籍を取得したい」場合、結婚後に届出等の「意思表示の手続き」が必要。
手続後、パートナーの国の国籍を取得すると同時に、女性の日本国籍は失われることになります。
◎男性の国籍がイラン、サウジアラビア、エチオピア等の場合
日本人女性:自動的に外国籍取得。同時に日本国籍も保持
外国人男性:外国籍のまま
日本では基本的に「二重国籍」が認められていないので、女性はどちらかの国籍を選ぶことになります。
具体的には、
「国籍選択届」という書類を、結婚から2年以内に提出する必要があります。
手続きを放置すると、日本国籍を失ってしまうことになるので注意が必要です。
3、戸籍はどうなる?
外国人パートナーについては、日本での戸籍は作れません。
その代わり、日本人が筆頭者である戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という所に、パートナーの氏名、国籍、生年月日が書かれます。
4、名字はどうなる?
㋐婚姻届提出後、何もしなければ「夫婦別姓」になる
㋑日本人の名字を外国人パートナーのものに変えたい場合
結婚後6ヶ月以内に、市区町村役場に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出。
㋒外国人パートナーの名字を日本人の名字にしたい場合
市区町村役場の窓口で「通称記載申請書」を提出。登録してもらう。
※関連記事
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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