在留資格「経営・管理」改正(2025年10月より)

在留資格「経営・管理」とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与される在留資格をいいます。

(1)経営者

日本国内に事業所を有する法人の経営者のことをいいます。

◎要件

①日本に居住する2人以上の社員を雇用すること

②資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること

③事務所が確保されていること

④事業の安定性、継続性などを事業計画書により説明できること

(2)管理者

日本国内の事業所の事業に関して管理をする人をいいます。

「管理者」がどうかは「事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書」等で判断されます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「外国人経営者の在留資格基準の明確化について

2025年10月より、以下のように改正となります。

①日本在住の日本人もしくは永住権取得者の職員を最低1名雇用

②資本金の要件が500万円以上から3000万円以上に

③申請人の条件として、修士以上の学位 または 経営経験3年以上が必要

④事業計画書につき、専門家(中小企業診断士など)による評価が必要

この改正により、日本における外国人起業は「本格的な経営人材」に限られるとともに、形だけの会社設立が少なくなることが期待されます。

(1)日本在住の日本人もしくは永住権取得者の職員を最低1名雇用

①雇用契約書、労働条件通知書

②当該職員の住民票

③社会保険・労働保険への加入を証明する書類

(2)資本金の要件が500万円以上から3000万円以上に

登記事項証明書

(3)申請人の条件として、修士以上の学位 または 経営経験3年以上が必要

①学位証明書

②過去に所属していた企業からの在職証明書

③役員であったことを示す登記事項証明書

④事業主であった場合、確定申告書など

(4)事業計画書につき、専門家(中小企業診断士など)による評価が必要

経営の専門家(中小企業診断士など)による評価書

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