「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得の外国人。解雇されたら
1、出入国在留管理庁に届出
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は 「特定の会社に雇用され、その会社で専門的な業務に従事すること」が前提 なので、雇用契約が終了した時点で在留資格の内容と実際の活動内容が合わないことになります。
勤務先に解雇されたら、まず離職してから15日以内に、出入国在留管理庁に「所属(契約)機関に関する届出」を行う必要があります。
同時に、勤務先から離職票を受け取り、ハローワークで
①失業保険受給の申請
②職業紹介の利用登録
を行うことができます。
2、在留期限が迫っていたら
在留期限が迫っていたら、積極的に就職活動をしている(「ハローワーク登録」が証明になる)ことを条件に、特定活動(就職活動用)への在留資格変更申請ができることがあります。
特定活動の在留期間は通常6か月。最長1年まで延長可能 です。
また、家族が「家族滞在」の在留資格を持っている場合、主たる在留資格保持者が「特定活動」に変更すると、 連動して「特定活動」へ変更することが可能となります。
3、仕事が見つかったら
新しい勤務先が見つかり、雇用契約を結んだ場合、在留資格と活動内容が合うことを条件に、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に戻すことができます。
連動して、家族も特定活動から「家族滞在」に再度変更する必要 があります。
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