外国人が日本の病院で治療を受けるには:在留資格「医療滞在」
1、在留資格「医療滞在」(短期)
人間ドック、健康診断、温泉湯治の療養など、あらかじめ予定を立てて来日できる在留資格です。
◎必要書類
①パスポート
②写真
③申請書
④医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
これは㋐医療機関が治療の必要性を証明するもの㋑申請人の身元を保証するものです。
身元保証のリストは以下の通り
※「身元保証機関(登録医療コーディネーター等)のリスト(英語リスト)」
⑤一定の経済力を有することを証明するもの:銀行残高証明書など
在留資格「医療滞在」ですと、日本の国民健康保険に加入できないため、医療費は全額自己負担となります。
日本での医療費が高額になる可能性が高いので、支払う能力があるかどうかを問われます。
⑥本人確認のための書類
⑦治療予定表:何度も日本に来る必要がある場合のみ
※参考:「外務省HP「医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ」
2、在留資格「医療滞在」(長期)
日本で病院に入院や通院が91日以上必要な場合の在留資格です。
このような場合、「在留資格認定証明書」の取得が必要となります。
◎必要書類
①外国人患者の受入証明書:病院が発行
②入院する病院等に関する資料
③治療予定表
④治療費支払証明書
⑤一定の経済力を有することを証明するもの:銀行残高証明書など
⑥日本での滞在先
⑦在留資格認定証明書交付申請書
「在留資格認定証明書」を取得できたら、海外の在外公館でビザを申請。ビザを取得して来日、となります。
しかし、「在留資格認定証明書」の交付が1~3ヵ月、ビザ交付が3~7日程度、と大変時間がかかります。
その間、勿論日本での治療はできません。
3、在留資格「短期滞在」
そこで、在留資格「短期滞在」(90日)を取得することが考えられます。
出入国在留管理庁HPによると、活動目的は「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」とされてますが、治療、人間ドッグなども含まれるとされています。
いきなり「90日取得」が困難な状況の場合、「15日」で来日。一旦帰国後、診断結果を理由に、在留資格「短期滞在」(90日)を取得。日本に入国後治療を受けることができます。
90日を超えて治療が必要などの理由で「在留期間更新許可申請」が認められれば、さらに90日間の滞在が可能です。
4、特定活動25号
「外国人患者の受入証明書」の治療期間が180日を超えると、在留資格「特定活動25号」に変更。認定証明書交付申請をすることになります。
◎必要書類
①外国人患者の受入証明書:病院が発行
②入院する病院等に関する資料
③治療予定表
④治療費支払証明書
⑤一定の経済力を有することを証明するもの:銀行残高証明書など
⑥日本での滞在先
⑦在留資格変更許可申請書
※参考:「出入国在留管理庁HP「特定活動」(医療滞在及びその同伴者)」
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