外国人と国際離婚。戸籍は?

日本人が外国人と結婚した場合、新たに日本人を筆頭者とする戸籍が編成されます。

姓ですが、結婚前のままの姓で戸籍を作ることもできますし、外国人パートナーの姓に変更して戸籍を作ることもできます。

その後離婚しても、離婚の事実のみが記載されるだけで、戸籍や姓に変更はありません。

外国人パートナーとの間に子供が生まれた場合、子供は日本人筆頭者の戸籍に入ります。

その後、離婚しても筆頭者の戸籍にとどまります。

姓も変わりません。

例:

甲府花子という人がジョン・スミスという苗字の外国人パートナーと結婚する際に、氏名がスミス花子となりました。

離婚したので、氏名を甲府花子に戻したい場合

㋐離婚後3カ月以内:

市区町村役場に「外国人との離婚による氏変更の届出」を行います。

㋑離婚後3カ月以上経過:

家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てをする必要があります。

いずれにしても新しい戸籍が作られますが、子供を自分と同じ戸籍、同じ姓にしたい場合「同籍する旨の入籍届」を添えて提出します。

そもそも戸籍制度は日本国民を対象とした制度なので、外国人配偶者は、日本人筆頭者の「身分事項欄」に名前が載るだけです。

離婚しても、戸籍上は特に何も変わることはありません。

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