外国人と国際離婚。戸籍は?
1、戸籍は変更なし
日本人が外国人と結婚した場合、新たに日本人を筆頭者とする戸籍が編成されます。
姓ですが、結婚前のままの姓で戸籍を作ることもできますし、外国人パートナーの姓に変更して戸籍を作ることもできます。
その後離婚しても、離婚の事実のみが記載されるだけで、戸籍や姓に変更はありません。
2、子供の姓は?
外国人パートナーとの間に子供が生まれた場合、子供は日本人筆頭者の戸籍に入ります。
その後、離婚しても筆頭者の戸籍にとどまります。
姓も変わりません。
3、日本の姓に戻すには
例:
甲府花子という人がジョン・スミスという苗字の外国人パートナーと結婚する際に、氏名がスミス花子となりました。
離婚したので、氏名を甲府花子に戻したい場合
㋐離婚後3カ月以内:
市区町村役場に「外国人との離婚による氏変更の届出」を行います。
㋑離婚後3カ月以上経過:
家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てをする必要があります。
いずれにしても新しい戸籍が作られますが、子供を自分と同じ戸籍、同じ姓にしたい場合「同籍する旨の入籍届」を添えて提出します。
4、外国人配偶者は?
そもそも戸籍制度は日本国民を対象とした制度なので、外国人配偶者は、日本人筆頭者の「身分事項欄」に名前が載るだけです。
離婚しても、戸籍上は特に何も変わることはありません。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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