婚姻要件具備証明書

「婚姻要件具備証明書」とは、パートナーが母国での結婚要件を満たしている、つまり独身であることを示す証明書のことをいいます。

「婚姻要件具備証明書」は、相手の国に対し、自身が結婚可能な身分であることを証明するのが目的なので、例えば、海外側で先に結婚。そのあとに日本の市区町村役場で結婚を報告する場合、日本人側が「婚姻要件具備証明書」を準備することになります。

独身証明書には「独身である」旨のみが記載されます。

これに対し、「婚姻要件具備証明書」には、結婚相手となる外国人の氏名、国籍、生年月日なども一緒に明記されます。

(1)法務局またはその支局

不正取得防止のため、必ず本人の来訪が必要です。

◎必要書類

①戸籍謄本

②本人確認書類:運転免許証など

③印鑑

(2)日本大使館・総領事館で取得

海外在住で日本への帰国が難しい場合です。

◎必要書類

①戸籍謄本

②本人確認書類:パスポートなど

法務局で取得した婚姻要件具備証明書は、そのままでは結婚手続きに使用できず、外務省によるアポスティーユ、公印確認といった証明の付与が必要です。

(1)アポスティーユ(ハーグ条約加盟国)

婚姻要件具備証明書に、小さい紙がホッチキス留めされて、ブルーのスタンプ(証明印)が押されます。

この一連の手続きを「アポスティーユ」といいます。

法務局の印鑑の上に、外務省の証明印を付けることにより、書類の信用力が増し、海外の役所に対し、本物であることをアピールするのが目的です。

◎必要書類:郵送が推奨されてます

①婚姻要件具備証明書

②アポスティーユ申請書

③返送先記載の封筒

(2)公印確認(ハーグ条約非加盟国)

婚姻要件具備証明書に、ブルーのスタンプ(証明印)が2つ押されます。

この手続きを「公印確認」といいます。

同じく法務局の印鑑に外務省の確認を添えることで、書類の信用力を上げることが目的です。

こちらも郵送が推奨されてます。

さらに、外務省が証明(公印確認)した婚姻要件具備証明書に対し、日本にある外国大使館・領事館が証明を付します。

この手続きを「領事認証」といいます。

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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。


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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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