在留資格「日本人の配偶者等」→帰化
1、在留資格「日本人の配偶者等」:「住所要件」「能力要件」が緩和されている
在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。
帰化するにあたっては、要件である「住所要件」「能力要件」が緩和されてます。
(1)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
例えば、就労系の在留資格や留学等で日本に継続して3年居住。その後日本人と結婚した場合などです。この場合、日本人と結婚した時点で、要件を満たすことになります。
つまり、結婚して3年日本での居住が必要なのではなく、既に3年以上日本に居住していれば、結婚した時点で要件を満たすことになります。
「永住許可」の申請と異なり、3年の結婚期間は必要ありません。
また、3年以上は住んでいれば、18歳未満でも帰化申請を行うことが可能です。
(2)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
日本人と結婚して海外で生活していた外国籍の方が、夫婦で来日。日本で結婚生活を始めた場合などが該当します。
2、帰化申請に必要な書類
(1)本国、日本の市区町村役場で取り寄せる書類
①居住歴を証明する書面:住民票の写し
②国籍を証明する書類
③身分を証明する書類
④資産・収入に関する各種証明書
⑤納税に関する各種証明書
⑥社会保険の納税証明書
(2)本人が取り寄せるもしくは作成する書類
①帰化許可申請書
②帰化動機書
③出生から現在に至るまでの詳細な履歴書など
④住民票や住民税の納税証明書、課税証明書など
⑤最終学歴の卒業証明書
⑥日本での在勤及び給与証明書
※参考:「帰化申請に必要な書類:中国、台湾、韓国、それ以外の国」
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