成年後見人に、葬儀、火葬、埋葬をお願いすることはできる?
1、原則、ご本人が亡くなった時点で終了
成年後見人等の業務は、原則として、ご本人が亡くなった時点で終了します。
生前に発生した施設利用料や医療費などの清算は行いますが、ご本人が亡くなった後については、一切、権限がありません。
なので、ご本人の火葬、埋葬、葬儀などをするのはご家族、ご親族の方であり、成年後見人ではありません。
では、ご家族、ご親族がいない場合は?。
墓地、埋葬等に関する法律9条1項は「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」と規定してます。
つまり、この場合も対応するのは市区村長であり、成年後見人ではありません。
2、例外:家庭裁判所の許可を得て火葬又は埋葬をする場合
そうはいっても、成年後見人が一切できないとなると不都合が生じる場合があります。
そこで民法改正。一定の要件を満たした場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、成年後見人が、火葬又は埋葬に関する業務を行うことができるようになりました(第873条の2)。
◎要件
(1)成年後見人が火葬又は埋葬を行う必要があること
例えば
①相続人と連絡が取れない
②ご本人の相続人が遺体の引き取りを拒んでいる
などが挙げられます。
(2)ご本人の相続人の意思に反することが明らかとはいえないこと
例えば
①相続人の所在が不明である
②ご本人と相続人が疎遠である
が挙げられます。
(3)火葬又は埋葬に関する業務であること
火葬や埋葬の契約によって発生した費用は、原則として、ご本人の負担となります。
成年後見人は、管理をしているご本人の資産から費用を回収。「その他相続財産の保存に必要な行為」に該当するとして、家庭裁判所の許可を得て精算を行うことになります。
(4)成年後見人による申請であること
保佐人、補助人には権限がありません。
止むを得ず行う場合、事務管理(民法第697条)によることになります。
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