成年後見人に、葬儀、火葬、埋葬をお願いすることはできる?

成年後見人等の業務は、原則として、ご本人が亡くなった時点で終了します。

生前に発生した施設利用料や医療費などの清算は行いますが、ご本人が亡くなった後については、一切、権限がありません。

なので、ご本人の火葬、埋葬、葬儀などをするのはご家族、ご親族の方であり、成年後見人ではありません。

では、ご家族、ご親族がいない場合は?。

墓地、埋葬等に関する法律9条1項は「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」と規定してます。

つまり、この場合も対応するのは市区村長であり、成年後見人ではありません。

そうはいっても、成年後見人が一切できないとなると不都合が生じる場合があります。

そこで民法改正。一定の要件を満たした場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、成年後見人が、火葬又は埋葬に関する業務を行うことができるようになりました(第873条の2)。

◎要件

(1)成年後見人が火葬又は埋葬を行う必要があること

例えば

①相続人と連絡が取れない

②ご本人の相続人が遺体の引き取りを拒んでいる

などが挙げられます。

(2)ご本人の相続人の意思に反することが明らかとはいえないこと

例えば

①相続人の所在が不明である

②ご本人と相続人が疎遠である

が挙げられます。

(3)火葬又は埋葬に関する業務であること

火葬や埋葬の契約によって発生した費用は、原則として、ご本人の負担となります。

成年後見人は、管理をしているご本人の資産から費用を回収。「その他相続財産の保存に必要な行為」に該当するとして、家庭裁判所の許可を得て精算を行うことになります。

(4)成年後見人による申請であること

保佐人、補助人には権限がありません。

止むを得ず行う場合、事務管理(民法第697条)によることになります。

※関連記事

成年後見制度の市町村長申立

「成年後見制度の市町村長の申立」とは、本来なら市民が行う成年後見人の申立を市町村長の権限で行うというものです。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。