[事例]再婚。重要な財産(実家)は先妻の子供に相続させたい
1、事例
◎事例
㋐父親(相談者:X)再婚。前妻(既に死亡)との間に子供(長男:A)1人。
㋑後妻(Y)の方も再婚で前夫との間に子供が2人(長男:B、長女:C)
㋒A、B、C。既に独立して結婚、住居を持っている。
自分(X)が死亡後、最終的に重要な財産(実家)はAに相続させたい。
その一方でYが住居、生活のことで困らないよう、配慮してあげたい。
2、父親が遺言書を残しても…
相談者(父親)が、遺言書に「後妻に実家を相続させる」「子供に遺留分以上の金銭を相続させる」と記載。
遺言書は直後の財産分けしか記載できないため、合わせて、将来「後妻に「後妻が亡くなった時は子供に実家を相続させる」旨の遺言書を書いてもらう」旨、約束しても、あくまでも約束。後妻がそれを実行する保証はありません。
3、先妻の子供と後妻が養子縁組
前妻との子と後妻が養子縁組を結ぶ方法が考えられます。
血縁関係がなくても、養子縁組を結べば法律上の親子となり、後妻が亡くなった際の相続人として、財産を引き継ぐことができます。
もっとも、養子縁組は強制できません。
また、後妻の気が変わって離縁も可能です。
調停、審判まで持ち込んで離縁が成立すれば、前妻の子供は自宅を相続することができませんし、離縁が認められなかったとしても、その後の人間関係は修復不可能になります。
また、後妻が「実家をB(C)に相続させる」旨の遺言書を作成すれば、相続人A、B、Cの遺産分割協議で遺言書と異なる決め方(実家はAが相続する)での同意が成立しない限り、Aは実家を相続することができません。
4、家族信託
自宅など重要な財産について家族信託を利用。最終的にAが相続できるようにする
その他、Yの老後の金銭についても、家族信託を利用することにより、最終的にBまたはCが相続できるようにする。
これにより、Xの死後もYは引き続き自宅に住むことができるようになり、Yの死後Aが自宅を相続することが可能となります。
◎自宅など重要な財産
㋐委託者&受益者:相談者(父親)
㋑受託者:A
㋒第二受益者:Y
㋓信託財産:自宅など重要な財産
㋔信託終了事由:X及びYの死亡
㋕帰属権利者:A
◎Yの老後の資金
㋐委託者&受益者:相談者(父親)
㋑受託者:B
㋒第二受益者:Y
㋓信託財産:金銭(Yの老後資金のため)
㋔信託終了事由:X及びYの死亡
㋕帰属権利者:B及びC
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