専ら物(もっぱらぶつ)

専ら物とは、廃棄物の中で専ら再生利用を目的とする、

①古紙

②金属くず

③空きビン類

④古繊維

をいいます。

これらは「専ら再生利用をすることを目的としている一般廃棄物、もしくは産業廃棄物」です。

「廃棄物」であることに変わりありません。

一般廃棄物の場合は業許可、産業廃棄物の場合は業許可とマニフェストの発行が義務付けられていますが、「専ら物」に該当する場合、これらが免除されます。

「専ら4品目」の取扱いですが、自治体の中で大きく分けて2つの取り扱いがありました。

①「専ら4品目」以外の廃棄物を取り扱う事業者については通知の適用はなく、「専ら4品目」についても許可が必要とする

②「専ら4品目」以外の廃棄物を取り扱う事業者であっても、「専ら4品目」については許可不要とする

この状態ですと、自治体によりで不公平、不平等が生じるおそれがあります。

そこで、令和5年2月3日に「専ら物」の取扱いについて
通知が出され、②の立場を取ることを明確にしました。

※参考:「環境省HP「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて

「有価物」とは、他人に有償で売却できるものです。

なので、そもそも廃棄物には該当せず、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の適用はありません。

「専ら4品目」の処理は、マテリアルリサイクルをする必要があります。

「マテリアルリサイクル」とは、例えば古紙から新聞紙や包装用紙を作ったり、アルミ缶からその他の機械部品を作ったりなど、マテリアルからマテリアルへと再生利用することです。

「専ら4品目」をこれ以外の方法、例えば焼却処分をしたり埋め立てたりした場合、それは再生利用をしたことにはならず、普通の廃棄物を処理したことになり、許可を持った処理業者が対応しなければならなくなります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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