貨物軽自動車運送事業許可

貨物軽自動車運動事業」とは、軽自動車を使った運送業です。

軽自動車でないトラック運送である「一般貨物自動車運送事業」は国土交通大臣の「許可」が必要です。

これに対し、「貨物軽自動車運送事業」は国土交通大臣に「届出」を行い、クルマに黒ナンバーを付けることによって営業することができます。

一般貨物自動車運送事業の許可ですが、5台以上のトラックなどが必要な上に、まとまった金額の自己資金も必要で、かなりハードルが高いです。

貨物軽自動車運送事業の場合、ワゴン車など1台から始めることができますし、必要資金の規定もなく、比較的容易に開業することが可能です。

※参考:「国土交通省HP「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について

(1)自動車の数

「軽貨物運送業」に用いる自動車は

①軽(普通・軽貨物):乗用自動車で霊柩及び二輪以外の自動車

②軽(霊柩):軽貨物自動車で霊柩自動車

③二輪:二輪バイクで125ccを超える排気量のもの

です。いずれか1両あればOKです。

(2)自動車倉庫

①原則として営業所に併設されている。併設できない場合は営業所からの距離が2㎞を超えない。

②事業用自動車すべてを収容できるものである。

③自己所有または賃貸借契約などで車庫として使用する権利がある

④都市計画法、農地法、建築基準法等に抵触しない

(3)休憩睡眠施設が用意されている

(4)運送約款

利用者との取引に関する契約内容。国土交通省からひな形として「標準軽貨物自動車運送約款」が用意されている。

(5)自動車の構造

軽貨物自動車は:乗車定員2人、最大積載量350kgが標準的

乗用車の積載可能重量=(乗車定員ー乗車人数)×55㎏ 
運転者のみ乗車している場合、通常定員4名なので、55㎏×3=165kgが積載可能です。

(6)運行管理者

個人で行う場合は本人など。法人の場合は会社で選任した責任者です。

(7)損害賠償能力

事業用の任意保険への加入

(8)運賃料金の設定

※参考:「関東運輸局「山梨運輸支局HP

◎必要書類

①貨物軽自動車運送事業経営届出書(正・控えの2部)

②運賃料金設定届出書(正・控えの2部)

③事業用自動車連絡書(2部)

④車検証の写し

◎必要書類

①運輸支局で「経由印」を受けた「事業用自動車等連絡書」

②車検証(原本)

③ナンバープレート交付手数料

④いままで付いていた黄色のナンバープレート(前後)

最近ではデリバリーサービスも増えてます。

また、生前整理業者、遺品整理業者などは、古物商許可とともに「貨物軽自動車運送事業」の届出を行ってれば、業務の円滑な遂行に有効です。

「軽貨物運送業」の必要性は今後も高まっていくことは間違いありません。

必要な方は、遅くても業務開始前に届出を済ませておきましょう。

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一般貨物自動車運送事業許可

(1)申請者の法令試験への合格 法令試験は、一般貨物自動車運送事業法等、自動車運送に関する法令が出題範囲です。

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