貨物軽自動車運送事業許可
1、貨物軽自動車運送事業許可
「貨物軽自動車運動事業」とは、軽自動車を使った運送業です。
軽自動車でないトラック運送である「一般貨物自動車運送事業」は国土交通大臣の「許可」が必要です。
これに対し、「貨物軽自動車運送事業」は国土交通大臣に「届出」を行い、クルマに黒ナンバーを付けることによって営業することができます。
一般貨物自動車運送事業の許可ですが、5台以上のトラックなどが必要な上に、まとまった金額の自己資金も必要で、かなりハードルが高いです。
貨物軽自動車運送事業の場合、ワゴン車など1台から始めることができますし、必要資金の規定もなく、比較的容易に開業することが可能です。
※参考:「国土交通省HP「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について」
2、届出の要件
(1)自動車の数
「軽貨物運送業」に用いる自動車は
①軽(普通・軽貨物):乗用自動車で霊柩及び二輪以外の自動車
②軽(霊柩):軽貨物自動車で霊柩自動車
③二輪:二輪バイクで125ccを超える排気量のもの
です。いずれか1両あればOKです。
(2)自動車倉庫
①原則として営業所に併設されている。併設できない場合は営業所からの距離が2㎞を超えない。
②事業用自動車すべてを収容できるものである。
③自己所有または賃貸借契約などで車庫として使用する権利がある
④都市計画法、農地法、建築基準法等に抵触しない
(3)休憩睡眠施設が用意されている
(4)運送約款
利用者との取引に関する契約内容。国土交通省からひな形として「標準軽貨物自動車運送約款」が用意されている。
(5)自動車の構造
軽貨物自動車は:乗車定員2人、最大積載量350kgが標準的
乗用車の積載可能重量=(乗車定員ー乗車人数)×55㎏
運転者のみ乗車している場合、通常定員4名なので、55㎏×3=165kgが積載可能です。
(6)運行管理者
個人で行う場合は本人など。法人の場合は会社で選任した責任者です。
(7)損害賠償能力
事業用の任意保険への加入
(8)運賃料金の設定
※参考:「関東運輸局「山梨運輸支局HP」
3、運輸支局への届出手続き
◎必要書類
①貨物軽自動車運送事業経営届出書(正・控えの2部)
②運賃料金設定届出書(正・控えの2部)
③事業用自動車連絡書(2部)
④車検証の写し
4、軽自動車検査協会での車検証、ナンバープレートの手続き(黒ナンバー)
◎必要書類
①運輸支局で「経由印」を受けた「事業用自動車等連絡書」
②車検証(原本)
③ナンバープレート交付手数料
④いままで付いていた黄色のナンバープレート(前後)
5、まとめ
最近ではデリバリーサービスも増えてます。
また、生前整理業者、遺品整理業者などは、古物商許可とともに「貨物軽自動車運送事業」の届出を行ってれば、業務の円滑な遂行に有効です。
「軽貨物運送業」の必要性は今後も高まっていくことは間違いありません。
必要な方は、遅くても業務開始前に届出を済ませておきましょう。
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