「ゴミ屋敷」と行政の対応
1、「ゴミ屋敷」に対応できる法律はない
近所に「ゴミ屋敷」があるとかで市区町村役場などに相談に訪れるケースがあるかと思いますが、現在「ゴミ屋敷」に対応できる法律はありません。
警察も「民事不介入」という原則から、個人間のトラブルは対応しません。
かといって、勝手に片づけてしまうと「自力救済の禁止」「財産権の侵害」となってしまいます。
2、「ゴミ屋敷」に対する行政の対応
(1)行政指導
付近住民への聞き取り調査などから、「ゴミ屋敷」の実態を調査。
住人に対し、行政指導を行います。
↓
(2)ゴミ屋敷の住人に対する文書での戒告
↓
(3)住人の費用による行政代執行。ゴミの強制撤去
3、条例で対処している自治体も
「ゴミ屋敷」に関する法律はありませんが、条例にて対処している自治体はあります。
例えば、足立区。
「ゴミ屋敷」に対する行政指導、行政代執行の可能性を規定。
その一方で、ゴミ撤去に対し補助金を支給。
と、「ゴミ屋敷」専用の窓口を設けて対処しています。
4、まとめ
「ゴミ屋敷」を放置し続けると、住人が亡くなった後、相続人にも負担がかかってしまいます。
管理不十分で「特定空き家」に認定されてしまうと、最終的に「行政代執行」に至る悲劇も。
これだけ「ゴミ屋敷」の問題が大きくなっている中、将来、空き家同様、法律の整備が実施されるのを待つしかありませんが、その前に「どうしたら「ゴミ屋敷」にしないか?」
付近住民に迷惑をかけないよう、今の内に、できることを実行しておきましょう。
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