配偶者居住権:遺言書を書く際の注意点
1、配偶者居住権
「配偶者居住権」とは、亡くなった人が所有していた実家等の建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。
建物を所有している人とは別の人である点に、配偶者居住権の大きな特徴があります。
「配偶者居住権」が認められると、亡くなった人の配偶者は、亡くなった人が所有していた建物に無償で住み続けることができます(民法1028条1項)。
配偶者居住権は原則として終身存続するため(民法1030条1項)、死ぬまで家に住み続けることが可能です。
2、遺言書を書く際の注意点
配偶者居住権は
①遺産分割協議
②遺言
③家庭裁判所の審判
等で成立します。
しかし、他の相続人と仲が悪いと①は難しい。
確実を期すためには、遺言書を残してあげましょう。
ただし、注意点があります。
配偶者居住権の取得を希望せず、配偶者居住権の取得のみ拒絶できるよう、遺言書で「遺贈する」と明記しましょう。
たとえば、妻が夫の死後、老人ホームに入りたいと考えていたとします。
遺言書に「相続させる」という文言を使用してしまうと、別途遺産分割協議、相続放棄をする必要があります。
相続放棄をすると、本来なら相続したかったものを含め、すべての遺産について放棄することとなってしまいます。
また、遺産分割協議の場合は他の相続人全員に同意してもらう必要があります。
配偶者居住権を「遺贈」によって取得したとすれば、配偶者居住権だけを放棄し、その他の遺産について遺言通り受け取ることが出来ます。
※関連記事
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託