配偶者居住権:遺言書を書く際の注意点

「配偶者居住権」とは、亡くなった人が所有していた実家等の建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。

建物を所有している人とは別の人である点に、配偶者居住権の大きな特徴があります。

「配偶者居住権」が認められると、亡くなった人の配偶者は、亡くなった人が所有していた建物に無償で住み続けることができます(民法1028条1項)。

配偶者居住権は原則として終身存続するため(民法1030条1項)、死ぬまで家に住み続けることが可能です。

配偶者居住権は

①遺産分割協議

②遺言

③家庭裁判所の審判

等で成立します。

しかし、他の相続人と仲が悪いと①は難しい。

確実を期すためには、遺言書を残してあげましょう。

ただし、注意点があります。

配偶者居住権の取得を希望せず、配偶者居住権の取得のみ拒絶できるよう、遺言書で「遺贈する」と明記しましょう。

たとえば、妻が夫の死後、老人ホームに入りたいと考えていたとします。

遺言書に「相続させる」という文言を使用してしまうと、別途遺産分割協議、相続放棄をする必要があります。

相続放棄をすると、本来なら相続したかったものを含め、すべての遺産について放棄することとなってしまいます。

また、遺産分割協議の場合は他の相続人全員に同意してもらう必要があります。

配偶者居住権を「遺贈」によって取得したとすれば、配偶者居住権だけを放棄し、その他の遺産について遺言通り受け取ることが出来ます。

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