自筆証書遺言書を自宅で保管するディメリット
1、自筆証書遺言書を自宅で保管するディメリット
公正証書遺言は、公証人や公証役場が深く携わるため、遺言書についての検認手続きが不要です。
これに対し、自筆証書遺言では、相続の開始後には家庭裁判所による検認手続きが必要となります。
また、遺留分を無視した遺言書が作られてしまったり、民法での規定が守られていないため、無効となってしまうことがあります。
他にもディメリットが
①どこに保管したか分からなくなる
遺言書を作成した際、保管場所を決めて保管しても、長い年月経過すると、自分でどこに保管したか分からなくなることがあります。
認知症など発症。判断能力が失われた後では猶更です。
②見つからない
家族に保管場所を伝えていても、家族が忘れてしまうことがあります。
発見されなければ、遺産分割協議にて相続手続きを進めてしまう可能性があります。
③隠ぺい、改ざんの恐れ
保管場所を伝えた家族でなくても、遺言書を発見した際「隠匿」や「偽造」のリスクは否定できません。
2、自筆証書遺言を安全に保管する方法
(1)自筆証書遺言保管制度
法務局に自筆証書遺言所を預ける「自筆証書遺言保管制度」によって、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
これによって、紛失、改ざんのおそれがなく、また、家庭裁判所による検認も不要となります。
ただし、遺言書の中身まではチェックされない点は注意が必要です。
※参考:「法務省HP「自筆証書遺言保管制度」
(2)専門家に預ける自筆証書遺言は弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が預かることも可能です。
遺言書の作成段階から、形式はもちろん、内容までチェックを行ってもらえるため、有効性が保証された自筆証書遺言を遺すことが可能となります。
また、自筆証書遺言の作成をサポートした専門家を遺言執行者に選任すれば、相続発生後の連絡、遺言執行もスムースに行うことができます。保管方法から内容のチェックまで、お気軽にご相談ください。
※関連記事
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
相続2025年4月4日公正証書遺言があっても、遺産分割協議書が必要な場合
家族信託2025年4月4日家族信託で不動産を信託財産とするには
家族信託2025年4月4日家族信託で金銭を信託財産とするには
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託