「死因贈与契約」と「遺言書」どちらが優先する?

「死因贈与」とは、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意(契約)に基づく贈与です。

贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じます(民法第554条)。

◎事例

㋐生前「死因贈与契約」で「〇〇の不動産を長男に贈与する」とした

㋑遺言書にて「〇〇の不動産を次男に相続させる」との記載があった

「〇〇の不動産」はこの世に一つしかないとすると「死因贈与契約」と遺言書は矛盾することになります。

遺言書を作成した後、遺言の内容と抵触するような贈与(死因贈与)を行った場合、最初の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条)。

そして、死因贈与では遺贈(遺言に基づく贈与)以下の規定が準用されます(民法第554条)。

したがって、「死因贈与契約」の後に遺言書を作成した場合、もしくは遺言書を作成した後に「死因贈与契約」をした場合、日付が新しい方が優先されます。

(1)死因贈与契約

贈与契約ですが、遺言による遺贈と同様、相続税の対象になります。

一律で登録免許税2%、不動産取得税4%

(2)遺言による法定相続人への相続

登録免許税が0、4%。不動産取得税はかかりません。

(3)遺言による法定相続人以外への遺贈

登録免許税2%、不動産取得税4%

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死因贈与

「死因贈与」とは、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意(契約)に基づく贈与です。 贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じます(民法第554条)。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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