葬儀の生前予約

葬儀の生前予約」とは、文字通り「亡くなる前」に葬儀会社と葬儀の予約をすることをいいます。

生前に葬儀の内容(場所、人数、演出など)や費用などを決定。「葬儀の際はこの内容で」と依頼します。

(1)想定外の追加費用が少なくて済む

人間大切な方が亡くなった後は誰でも右往左往するもの。葬儀会社からの言われるままに、本来必要でないオプションをそのまま承諾してしまった結果、想定外の追加費用が…、なんてことがよくあります。

生前に他ならぬご本人が「これだけ」と決定すれば、それだけ想定外の追加費用が少なくて済みます。

(2)亡くなった後に慌てなくて済む

亡くなるとすぐに葬儀会社の手配をしなければなりませんが、生前予約をしておけば、葬儀会社に連絡するだけで済みます。

(3)ご本人の希望をそのまま叶えることができる

生前に「死後事務委任契約」を締結することにより葬儀について決めることができますが、生前予約の方が「より具体的に、詳細に」決めることができます。

(1)生前に家族に知らせておく必要がある家族に知らせておかないと、家族から葬儀会社に連絡がいかず、せっかくの生前予約が水の泡になります。

(2)葬儀会社が倒産することもある生前予約から亡くなるまで、長い年月がかかることもあります。その間に経営の悪化などで葬儀会社が倒産することも有り得ない話ではありません。

その際は改めて他の葬儀会社に生前予約をすることになりますが、前払金、予約金、申込金などを支払っている場合、倒産したら何らかの保証があるのかどうか、事前に確認しておきましょう。

「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。

単純に契約書の中で「私が死んだら、葬儀は…」と葬儀の場所、人数、演出などを記載してもよいのですが、それだと、死後、相続人が改めて葬儀会社と故人が望んでいる葬儀の内容について打合せをしなければならないことになります。

葬儀以外の事項について「死後事務委任契約」を締結した上で、葬儀の内容について死後事務委任契約書にご本人が葬儀会社と締結した「生前予約契約書」を添付しておけば、そのような打合せも不要です。

例えば、火葬場が空いてなくて、安置場所の代金やドライアイスの費用がかかる、などの契約時に想定していなかった事項に個別に打合せ、対応するだけで済みます。

ご本人が葬儀会社と葬儀について生前予約することで、納得した葬儀をしてもらえるだけでなく、残された相続人も余計な気遣いがなくなる。

これこそ正に「終活」。

家族と話し合いながら是非ご検討を。

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