身元保証人と後見人の違い
1、身元保証人
「身元保証」とは、文字通り「身元を保証すること」をいいます。
昨今、病院や老人ホームでは、入院時、入居時に身元保証人(身元引取人)を必要条件としています。
多くは利用者の家族がその役割を担っています。
しかし、未婚率の増加、一人暮らしをしている高齢者の増加に伴い、家族や親族に頼ることができない方は、少なくありません 。
そのため、保証人がいない高齢者が増えています。
2、身元保証人と後見人の違い
(1)判断能力があるかどうか
身元保証人の業務は、身寄りのない方に寄り添い、生活上の支援を行います。
後見人の業務は、認知症等などにより判断能力がなくなった方の支援を行います。
つまり、身元保証人は「判断能力かあるかどうか?」は任命の基準になりません。
(2)誰の代行か
身元保証人はあくまでも「家族」の代行です。
これに対し、後見人は「本人」の代行です。
例えば、病院への入院手続きや高齢者施設への入居手続きは、身元保証人・後見人のいずれも対応できます。
しかし、後見人は本来家族が行う遺体の引き取りなど「本来家族が行うこと」には対応できません。
このことから、身元保証人と後見人を兼任することは「利益相反」に該当し、認められません。
3、事務委任契約
専門家が携わる「身元保証サービス」として
①財産管理委任契約
②事務委任契約
③任意後見契約
④死後事務委任契約
⑤尊厳死宣言公正証書
⑥公正証書遺言
などがあります。
ご家族に代わり
㋐緊急連絡で駆けつける
㋑財産を管理する
㋒死後の葬儀、行政手続き
などを執り行います。
このうちの「事務委任契約」ですが、契約の内容は
①入院時の身元保証
②緊急時の駆け付け
などです。
入院手続き、退院手続きなどは「任意後見契約」の内容に含まれます。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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