建設現場で測量をドローンで行うには

特定飛行」とは航空法上、飛行が禁止されている場所と方法のことです。

航空法により、以下10個の特定飛行が規定されています。

(1)飛行場所の規制

①人口集中地区(DID)

「【令和2年度版】地理院地図」にアクセス。

飛行させる住所を入力し、赤色ですと人口集中地区です。

②空港周辺飛行

③高度150m以上飛行

地表、水面から150m以上の高さでドローンを飛行させる場合は許可が必要です。

ただし、物件から30m以内の空域については、高度150m以上の飛行であっても、国交省の許可が不要となります。

④緊急用務空域飛行

(2)飛行方法の規制

㋐夜間飛行

㋑30m接近飛行

人やモノ(物件)から30m以上の距離を保って飛行できない場合は承認が必要です。

㋒危険物輸送

㋓目視外飛行

Q:「目視外」の定義について

モニターを確認するため機体から目を離した場合は目視外となるのか。

A (国土交通省)

目視内での飛行にあたっては 、操縦者が機体及びその周囲の状況を目視により確認することが必要となりますが、安全飛行するためにパッテリー残量を確認する程度のモニターの確認は目袒内の範疇であると認識しております。

ただし、モニターを凝視する等により、機体から目を離した場合は目視外となります

㋔イベント飛行

◎イベントの具体例

祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント、ドローンショー、花火大会、盆踊り大会、マラソン、街頭パレード

国土交通省HP「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」より)

㋕物件投下

一般的に、建設現場での測量ですと

(1)①人口集中地区(DID)

(2)㋑30m接近飛行㋓目視外飛行

の「包括申請」で対応可能でしょう。

なお、人口集中地区(DID地区)+目視外飛行になると、別途個別に申請が必要となります。

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許可申請が必要な「特定飛行」

「特定飛行」とは航空法上、飛行が禁止されている場所と方法のことです。 航空法により、以下10個の特定飛行が規定されています。

ドローンの包括申請

「ドローンの包括申請」とは、「業務」として、飛行範囲を「日本全国」とし、飛行期間を「1年間」とする、無人航空機の許可、承認申請のことを言います。

人口集中地区におけるドローン飛行

人口集中地区とは、5年ごとの国税調査において設定される統計上の地区です。

ドローンの「目視外飛行」

ドローンの「目視外飛行」とは、操縦者がドローンを直接目視しない状態で飛行させることをいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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