[事例]遺族年金はいくらもらえる?

◎事例

①自営業の夫(国民年金加入期間20年)が43歳で死亡

②夫の死亡時、妻(専業主婦・夫と同居)は37歳、子供は10歳と8歳の2人

③婚姻期間は12年

㋐夫の死亡時に子供は2人いるので、それぞれが18歳の年度末を迎えるまで遺族基礎年金に加え、子の加算が受けられます。

㋑子供2人がそれぞれ18歳の年度末を迎えた時点で遺族年金は停止。

㋒夫婦は10年以上の婚姻期間があり、夫の国民年金の第1号被保険者としての保険料納付期間も10年以上あるので、妻が60歳から65歳までの間は寡婦年金を受けることができます。

㋓妻が65歳になった時点から、妻自身の老齢基礎年金を生涯受け取ります。

◎事例

①自営業の夫(国民年金加入期間20年)が43歳で死亡

②夫の死亡時、妻(専業主婦・夫と同居)は37歳、子供は10歳と8歳の2人

③婚姻期間は12年

㋐夫は自営業(国民年金第1号被保険者)。夫婦に子供はいないため、夫の死後に妻が受給できる遺族年金はありません。

㋑ただし、夫婦は10年以上の婚姻期間があり、夫の国民年金第1号被保険者としての保険料納付期間も10年以上あるので、妻が60歳から65歳までの間は寡婦年金を受給することができます。

㋒妻が65歳になった時点で、妻自身の老齢基礎年金を生涯受給します。

◎事例

①会社員の夫(国民年金加入期間20年、厚生年金加入期間20年、平均標準報酬額30万円)が43歳で死亡

②夫の死亡時、妻(専業主婦・夫と同居)は37歳、子供は10歳と8歳の2人

③婚姻期間は12年

㋐遺族厚生年金は一生涯受給することができます。

㋑遺族基礎年金は全ての子供が18歳の年度末を迎えるまで、遺族年金+子の加算が受けられます。

㋒全ての子供が18歳の年度末を迎えた時点で遺族基礎年金の支給が停止。

㋓その後、妻は65歳まで遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を受け取ることができます。

㋔65歳以降は遺族厚生年金と自分の老齢基礎年金を受け取ることができます。

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遺族年金

「遺族年金」とは、国民年金や厚生年金、または共済年金の被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持されていた遺族へ支給される年金です

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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