離婚したら夫(妻)の借金は?
1、財産分与に含まれる借金
①自宅を購入した住宅ローン
②子供の学費による借金
など。
離婚をすると「財産分与」することになります。
「財産分与」とは夫婦が築いてきた財産を折半することですが、ローンなども該当します。
夫婦の離婚が決まると、原則として残っている借金は夫婦でいる間に返済しますが、返済できない場合、どちらの借金になるかは、話し合いによって決まることになります。
2、財産分与に含まれない借金
①結婚前の、どちらか一方の借金
②事業などで生じた借金
③ギャンブル、娯楽の借金
など
これらについて、相方に借金の返済を負わせる理由がありません。
3、連帯保証人、連帯債務者になっている場合
例えば、夫が借金の名義人で、その借金について妻が連帯保証人や連帯債務者となっている場合、超過分の借金に関しても夫婦の両方に返済義務が生じます。
典型的な例は住宅ローンです。
家のローンを折半するには、家を売却。売却益を残りのローン返済に、という方法が一般的です。
しかし、 離婚後に、夫または妻が家に住み続けるケースもあるので、この方法が使えないこともあります。
その場合、ローンの名義人が離婚後も銀行に支払い続け、名義人ではない方折半した金額を名義人に支払い続けることになります。
4、離婚時にお互いの借金の有無を明らかにするには
お互いの信用情報を、信用情報機関に開示請求をする方法があります。
開示請求する先は、主に下記3箇所です。
①CIC(指定信用情報機関):主にクレジット会社等信販系
②JICC(日本情報信用機構):主に消費者金融
③KSC(全国銀行協会):銀行、信用金庫等
いずれの機関も、本人確認書類、もしくは本人からの委任状があれば、開示請求が可能です。
※参考:「CIC HP」
※参考:「JTCC HP」
※参考:「KSC HP」
5、自己破産したら養育費を免れる?
離婚後、元夫の借金が膨らみ続け、自己破産したとします。しかし、自己破産しても養育費を免れることはできません。
自己破産には、免責決定を受けても免責されない「非免責債権」があります。養育費は「非免責債権」に該当するので、自己破産をして免責決定が出ても支払いをしなければなりません。
養育費を支払わずに放置していると、相手から訴訟を起こされたり、差し押さえをされたりする可能性があります。
離婚時に離婚協議書を公正証書化しておけば、裁判を起こさずとも相手の給与や預貯金などを差し押さえ、支払いを強制させることができます。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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