相手が「面会交渉」を拒否したら
1、「面会交流」は子供の権利
「面会交流」は、子供が成人するまで実親と定期的継続的に会ったり交流したりする子供の権利です。
民法もまた、面会交流の頻度や方法等について、父母が「子の利益を最も優先して」「協議で定める」(民法766条第1項)と規定しています。
なので、子供の利益となる面会交流の機会を、例え監護者であったとしても勝手に放棄することはできません。
㋐子供に対して、暴力や虐待をしていた
㋑子供を連れ去らおうとしていた
等、あれば、面会の停止、制限を家庭裁判所に申し立てる事が出来ます。
2、正当な理由なく拒否されたら
(1)家庭裁判所に「面会交流調停」を申立てる
面会交流調停も不成立の場合、「面会交流審判」で裁判官が面会交流の方法を決定します。
方法が決まっても、相手がそのルールに従わない場合には、家庭裁判所に「履行勧告」を申立てることができます。
(2)「間接強制」を申し立てる
㋐面会交流のルールを「強制執行認諾文言付きの公正証書」で定めている場合
㋑履行勧告をもってしても相手が面会交流に応じない場合
は、家庭裁判所に「間接強制」の申立てをします。
「間接強制」は、「1回違反するごとに数万円支払うこと」等の方法で、支払を強制させる手続きです。
(3)「親権者変更」を申し立てる間接強制をもってしても相手が面会交流に応じない場合、家庭裁判所に「親権者変更」を申立てます。
親権者の変更は、「親権者変更調停」で手続きします。
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