国際結婚

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台湾人との国際結婚手続き(先に台湾で手続き)

(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得

日本台湾交流協会「台北事務所」または「高雄事務所」にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。

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台湾人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)台湾人の婚姻要件具備証明書を取得

「台北駐日経済文化代表処」で台湾人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。

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ベトナム人との国際結婚手続き(先にベトナムで手続き)

(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得

日本で戸籍謄本を取得後、ベトナムの在ベトナム日本国大使館・領事館にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。

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ベトナム人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)ベトナム人婚約者が来日

駐日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得することが必要です。

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韓国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)韓国の役場または日本の韓国大使館・領事館で、韓国人が結婚できる状況にあることを示す公的書類(家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書)を取得

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国際結婚
韓国人との国際結婚手続き(先に韓国で手続き)

(1)韓国にある日本国大使館でご本人(日本人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する

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国際結婚
中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)日本にある中国大使館・領事館に婚姻相手(中国人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

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国際結婚
中国人との国際結婚手続き(先に中国で手続き)

(1)日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

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国際結婚
外国人留学生との結婚で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには

国際結婚した留学生の選択肢は二つあります。

①卒業してから「日本人の配偶者等」へ変更

②在学中・中退して配偶者ビザへ変更

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国際結婚
「再婚禁止期間廃止」による国際結婚への影響

2024年4月1日の民法改正により、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することなりました。

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国際結婚したら国籍、戸籍、名字は?

日本の法律では、外国人と結婚することで自分の国籍が変わるということはありません。

日本人男性:日本国籍のまま

外国人女性:外国籍のまま

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国際結婚
アメリカ人との国際結婚の手続き

(1)「在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館」にて、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得

◎必要書類

①戸籍謄本

②身分証明書

③認印

④証明書発給申請書

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国際結婚
国際結婚するには

①婚姻届

②パスポート

③婚姻要件具備証明書

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