国際結婚
ベトナム人との国際結婚手続き(先にベトナムで手続き)
2025年3月2日
(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得
日本で戸籍謄本を取得後、ベトナムの在ベトナム日本国大使館・領事館にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。
韓国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
2025年1月8日
(1)韓国の役場または日本の韓国大使館・領事館で、韓国人が結婚できる状況にあることを示す公的書類(家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書)を取得
外国人留学生との結婚で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには
2025年1月7日
国際結婚した留学生の選択肢は二つあります。
①卒業してから「日本人の配偶者等」へ変更
②在学中・中退して配偶者ビザへ変更
「再婚禁止期間廃止」による国際結婚への影響
2025年1月7日
2024年4月1日の民法改正により、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することなりました。
アメリカ人との国際結婚の手続き
2024年9月17日
(1)「在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館」にて、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類
①戸籍謄本
②身分証明書
③認印
④証明書発給申請書