家族信託
シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託新着!!
シングルマザーにとって一番不安なことの一つに「自分が突然死んじゃったらこの子はどうなるんだろう?」があります。
子供がいない資産家夫婦。死亡の順番に関係なく自分の資産は自分の親族に財産を残したい:家族信託新着!!
子供のいない夫婦であるXとYは、共に実業家。
それぞれが1億円程度の金融資産を保有しています。
[事例]遺言により「長男に相続させる」とした不動産を成年後見人が売却した場合新着!!
◎事例
父親既に死亡。
母親から「不動産を長男に相続させる」旨の遺言を書いたところ、母親が認知症になったのを受けて、家庭裁判所への申し立てにより弁護士Aが後見人に選任されました。
家族信託でも「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」を適用できる新着!!
「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」とは、個人が居住している(居住していた)家屋または居住している(居住していた)家屋とその敷地等を売却した場合、譲渡所得額から最高3000万円を控除することができる特例のことをいいます。
家族信託では相続後の「空き家の3000万円特別控除」は使えない新着!!
「空き家の3000万円特別控除」とは、相続または遺贈で取得した空き家を売却し、所得が発生した場合、譲渡所得の金額から最大3000万円までを控除することができる制度のことをいいます。
家族信託で受託者が作成する書類
「信託帳簿」とは、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするための書類のことをいいます(信託法第37条1項)。
家族信託契約。委託者の判断能力に不安があっても大丈夫?
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
家族信託と遺言書は併用できます
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
子供がいない夫婦。妻の親族への財産の流出を防ぐには:家族信託
夫死亡。夫の両親も既に死亡している場合、相続人は配偶者と夫の兄弟姉妹。
相続分は配偶者3/4、夫の兄弟姉妹が1/4。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子供、甥や姪が代襲相続して相続人となります。
代理出金機能付信託:三井住友銀行、みずほ銀行他
「代理出金機能付信託」とは、本人が認知症等でお金の管理が難しくなった場合、予め登録した代理人が、本人の代わりに出金することができる信託サービス」のことをいいます。
家族信託は遺留分の対象になるの?
家族信託では第二受益者、第三受益者という形で指定して委託者死亡後も家族信託を続けることもできます(受益者連続型信託)が、委託者(父親)が自身の財産を信託契約により、長男に承継させた場合、もう一人の子である次男は長男に対して遺留分の請求を行うことができます。
未成年の孫に定期的に給付するには(家族信託)
Aさん(相談者)の一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。
Aさんは子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻との間の子供へも将来的に遺産が渡ってしまうため、現在の妻との間の孫に直接お金を渡そうとしています。
障害のある子供を家族信託で守るには
◎事例:
両親がいて、子供が2人。1人は未成年。重度の障害者。
何もしなければ、両親の死後、ある時点で障害のある子供に成年後見人を付けなければならなくなります。就任した成年後見人は「障害のある子供の財産を守ること」を第一に考えるため、両親が障害のある子供のためにせっせと貯めた預金等を、両親の意思とは関係ない形で使われる(使わない)可能性があります。
年金は家族信託できる?
「年金受給権」は「一審専属権」、つまり、権利を持つ本人のみに帰属する権利です。
なので、年金を受け取る口座を、受託者名義の「信託口口座」に指定することはできません。
それは、家族信託契約を締結しても同じです。
後妻には子供がいない。前妻には子供がいる。実家を前妻の子供に相続させるには:家族信託
㋐相談者(父親)は、再婚。後妻と暮らしています。
㋑後妻との間に子供はいませんが、前妻との間に子供が一人います。
㋒自分が死んだら、子供には遺留分以上の金銭を相続させ、後妻には自宅を相続させたいと考えています。
㋓次に後妻が死亡した場合、残った自宅を、後妻の親族側ではなく、子供に相続させるには?
家族信託の信託口口座
信託用の口座を開設することにより、受託者の個人財産と分別することができ、信託された金銭が受託者個人の財産ではなく信託財産であることを第三者に対して主張できるようになります。