2024年12月2日
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:子供
㋒信託財産:アパート
㋓信託終了事由:父親の死亡
㋔帰属権利者:子供
2024年11月22日
長男A、二男B、長女Cは、共有名義でマンション一棟(持分3分の1ずつ)を所持。持分に応じた家賃収入を得ている。
2024年11月22日
「代理出金機能付信託」とは、本人が認知症等でお金の管理が難しくなった場合、予め登録した代理人が、本人の代わりに出金することができる信託サービス」のことをいいます。
2024年11月9日
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
2024年11月9日
認知症対策として「家族信託」があること」を知りました。
しかし、子供が2人いますが、兄弟仲が悪く、財産を託すのに不安があります。
2024年11月9日
認知症が進行。「判断能力に問題あり」とされたら実家を売却することが難しくなります。
2024年11月1日
家族信託では第二受益者、第三受益者という形で指定して委託者死亡後も家族信託を続けることもできます(受益者連続型信託)が、委託者(父親)が自身の財産を信託契約により、長男に承継させた場合、もう一人の子である次男は長男に対して遺留分の請求を行うことができます。
2024年11月1日
Aさん(相談者)には、前妻との間にできた長女Xと、再婚した後妻Bとの間に長男Kがいます。
2024年11月1日
Aさん(相談者)の一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。
Aさんは子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻との間の子供へも将来的に遺産が渡ってしまうため、現在の妻との間の孫に直接お金を渡そうとしています。
2024年10月26日
受託者が死亡しても、原則として信託契約は終了しません。
また、受託者の地位は、相続によって承継されません。
2024年10月23日
「自分にもしものことがあった時、のこされた家族が安心して生活できるよう、定期的に生活資金を受け取れるようにしたい」
2024年9月22日
受益者が死亡すると受益権は相続財産となり相続税の対象財産となります。
2024年9月4日
◎事例:
両親がいて、子供が2人。1人は未成年。重度の障害者。
何もしなければ、両親の死後、ある時点で障害のある子供に成年後見人を付けなければならなくなります。就任した成年後見人は「障害のある子供の財産を守ること」を第一に考えるため、両親が障害のある子供のためにせっせと貯めた預金等を、両親の意思とは関係ない形で使われる(使わない)可能性があります。
2024年7月30日
「年金受給権」は「一審専属権」、つまり、権利を持つ本人のみに帰属する権利です。
なので、年金を受け取る口座を、受託者名義の「信託口口座」に指定することはできません。
それは、家族信託契約を締結しても同じです。
2024年7月4日
㋐相談者(父親)は、再婚。後妻と暮らしています。
㋑後妻との間に子供はいませんが、前妻との間に子供が一人います。
㋒自分が死んだら、子供には遺留分以上の金銭を相続させ、後妻には自宅を相続させたいと考えています。
㋓次に後妻が死亡した場合、残った自宅を、後妻の親族側ではなく、子供に相続させるには?
2024年6月26日
(1)専門家を交えて、お客様のご意向に信託契約について協議
2024年6月21日
認知症等によって、夫婦どちらか一方が判断能力が失われる「準備」の一つとして、お互いがお互いと「任意後見契約」を結ぶ、があります。
2024年6月8日
「受益者代理人」とは、受益者のためにその権利を代理で行使する者をいいます(信託法第139条1項)。
2024年6月2日
「家族信託」の当事者は、基本的には「委託者」「受託者」「受益者」の3者になります。
2024年5月25日
「信託口口座」ですが、全ての証券会社で開設できるわけではありません。
2024年5月25日
一般的な家族信託では、通常、家族が受託者となり、目的に応じて財産管理を行います。
2024年5月25日
信託用の口座を開設することにより、受託者の個人財産と分別することができ、信託された金銭が受託者個人の財産ではなく信託財産であることを第三者に対して主張できるようになります。
2024年5月24日
信託契約書は、当事者間の契約で成立するため、必ずしも公正証書を作成する必要はありません。
2024年5月19日
◎事例:
[家族]
本人(相談者)(甲)
認知症の妻(乙)
長女(A)
長男(B)
2024年5月9日
◎具体的事例
㋐現在、実家で妻と同居。子供はいない
2024年5月4日
経営者が高齢となると「認知症」のリスクが高まります。
2024年5月4日
財産の管理のリスク
(1)親が認知症になる。もしくは死亡することにより子供を支援することができなくなる
2024年5月3日
◎具体的事例
㋐父親他界
㋑高齢の母親がいるが認知症っぽい
㋒長男、長女。それぞれ独立して家族がいる
2024年5月3日
認知症による資産の凍結対策として、「家族信託」「成年後見制度」があります。
2024年5月2日
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。