終活、遺品整理、墓じまい
事実婚の方のための「 任意後見契約」「財産管理委任契約」
1、成年後見制度 認知症などになって判断能力を失った人の財産管理の手段として「成年後見制度」の利用があります。 しかし、成年後見制度は ①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない ②専門家が就任した場 […]
高齢者が再婚するなら「事実婚」?。それとも法律婚?
1、高齢者の再婚は「事実婚」 近年、再婚を希望する高齢者の中には「事実婚」(内縁関係)を選ぶ人も少なくありません。 事実婚を選択する理由として、以下のことが考えられます。 (1)相手の女性が再婚の場合、元夫が存命なら年金 […]
遺産分割による代償譲渡
1、遺産分割による代償譲渡 「遺産分割による代償譲渡」とは、「代償分割」の方法により、贈与税の負担なく、親(被相続人)から子供(相続人)へ不動産を移すことをいいます。 「代償分割」とは、相続人の一人が財産を取得。他の相続 […]
賃貸アパート経営を引き継ぐには生前贈与?
1、生前贈与の方がよい場合 賃貸アパートの生前贈与とは、相続発生前にアパートの建物や土地を贈与することですが、両方を贈与すると、贈与税の負担が増えてしまうため、一般的には、家賃収入を産む「建物だけ」を生前贈与します。 ◎ […]
家族が認知症でも成年後見制度を利用しないようにするには
1、成年後見制度 認知症になって判断能力を失った人の財産管理の手段として「成年後見制度」の利用があります。 しかし、成年後見制度は ①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない ②専門家が就任した場合、 […]
生涯独身の「おひとり様」の終活
1、最近「おひとり様」が増えている 最近生涯独身の「おひとり様」が増えてます。 勿論、配偶者に先立たれた方も「おひとり様」です。 親族が誰もいない、もしくは親族と疎遠になっている場合、死後自分の財産はどうなるのか?。 ま […]
「尊厳死宣言公正証書」の作成に家族の同意が必要?
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
死後事務委任契約のトラブル
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドライン(消費者庁HP)
近年、病院への入院や介護施設等への入所の際の手続支援、日用品の買物などの日常生活の支援、葬儀や死後の財産処分などの死後事務等について、家族・親族に代わって支援する「高齢者等終身サポート事業」を行う事業者が増加しています。
子供のいない夫婦は「たすきがけ遺言」とセットで「たすきがけ死後事務委任契約」を
「たすきがけ遺言」とは、夫は「自分が妻より先に死んだ場合には遺産はすべて妻に相続させる。」という遺言書を書いておき、妻は「自分が夫より先に死んだ場合には遺産はすべて夫に相続させる。」という遺言書を、相互に書いておくことです。
[事例]遺言により「長男に相続させる」とした不動産を成年後見人が売却した場合
◎事例
父親既に死亡。
母親から「不動産を長男に相続させる」旨の遺言を書いたところ、母親が認知症になったのを受けて、家庭裁判所への申し立てにより弁護士Aが後見人に選任されました。
死後事務委任契約の受託者:死亡届を出せません
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
死後事務委任契約書:遺産清算方式
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
死後事務委任契約書:預託金清算方式
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
「代理人予約サービス」:みずほ銀行
「代理人予約サービス」とは、認知・判断機能が低下し、ご本人さまによる金融取引ができなくなる場合に備え、将来、ご本人さまの代わりに取引が可能な代理人を指定できるサービスです。
不動産の生前贈与は相続税対策になる?
(1)希望する相手に確実に渡すことができる
相続で遺言書がないと「遺産分割協議」により遺産の分け方を決めることになりますが、不動産は預貯金と異なり、物理的に分けることができないので、揉める原因になります。
遺言書で不動産の売却を指定するには:清算型遺贈
「清算型遺贈」とは、遺言者死亡後、遺言執行者などが、不動産などの財産を売却して現金化することで、得られた売却益を相続人間に分配する方法をいいます。
家族信託契約。委託者の判断能力に不安があっても大丈夫?
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。