終活、遺品整理、墓じまい
子供がいる方でも死後事務委任契約を結ぶことはできる?
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
公正証書遺言のメリット
(1)必要なもの
①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)
②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)
(不動産がある場合)
③金融資産を証明するもの(通帳等)
④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)(市区町村役場で取得)
死後事務委任契約の支払い方法
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
代理人指名手続き:三井住友銀行
預金者ご本人さまが事前にお申込みいただくことで、ご自身が銀行窓口やATMへご来店できなくなった時に、ご本人さまに代わって代理の方がお手続きができるサービスがございます。
「尊厳死宣言公正証書」作成の流れ
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
危急時遺言(緊急時の遺言)
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いを以って、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる(民法第976条1項)
自治体等に「死後事務委任契約」を依頼できる?
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
生命保険の受取人を孫にすると
生命保険金の相続税の非課税枠は500万円×法定相続人の数。
孫は法定相続人に該当しないため、孫が生命保険金を受け取った場合、相続税の非課税枠は適用されません。相続税がそのままかかります。
「自筆証書遺言保管制度」
法務局に自筆証書遺言所を預ける「自筆証書遺言保管制度」によって、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
「自筆証書遺言保管制度」の問題点
法務局に自筆証書遺言所を預ける「自筆証書遺言保管制度」によって、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
お墓の中の遺骨が一杯になったら
火葬後のご遺骨は骨壷に拾われた後、お墓の中の「納骨室」という場所に納められます。
しかし、同じお墓に骨壷を納め続けると納骨室が一杯になってしまい、スペースがなくなってしまうことがあります。
親から子への銀行口座名義変更を検討するなら
預金を払い戻して子の口座に預け替え、親の口座を解約する際、家賃や公共料金等、定期的な支払いを親の口座から行っている場合は、親の口座を解約する前に、子供等への名義変更の手続をしなければなりません。
また、自分で預金の管理ができない子供に名義変更する場合、「名義預金」に該当しないよう、注意しなければなりません。
「予約型代理人」サービス:三菱UFJ銀行
「予約型代理人サービス」とは
①認知・判断機能の低下により、ご本人によるお取引・手続きができなくなる場合に備え、予め代理人をご指定いただくサービスです。
②代理人ご指定後もお客さまご本人にお取引いただきますが、お客さまご本人とのお取引が困難になり、代理人から診断書をご提出いただいた場合は、お客さまのご資産を代理人に管理・保全していただきます。
ペットの世話。遺言書、契約書を残さないと…
現行法の下でも「負担付死因贈与」(契約)や「負担付遺贈」(遺言書)でペットの飼育を託すことができます。
しかし、遺言書も契約書も残さないと…。
ペットは人ではないので、相続人になれないのは勿論、「物」扱いとなります。
つまり、「遺品整理」の対象になるに過ぎません。
揉めると予想される家庭こそ「公正証書遺言」「遺言執行者指定」の組み合わせで
「公正証書遺言」で「遺言執行者指定」だと、金融機関の手続きで必要なものは
①亡くなった方の戸籍謄本
②遺言執行者の印鑑登録証明書
③銀行所定「相続に関する依頼書
④遺言書
⑤亡くなった方の通帳、キャッシュカード等
で足りる。
認知症の親の定期預金を解約するには?
認知症等により判断能力が無くなり、銀行がそれを知ると、定期預金を解約できなくなります。
運よく、銀行に知られず、委任状を取得できたとしても、銀行が本人確認等のために自宅に電話すれば、その時点でバレる可能性があります。
遺言書で指定した相続人が先に亡くなったら?:予備的遺言
事例:
長女は結婚して家を出てます。
父親は「長男に家を継いでほしい」と思い、長男へ自宅を相続させる遺言をしました。
しかし長男が父親より先に死亡してしまいました。
この場合、「遺言書によって長男の子供の孫が相続できるのか(代襲相続)?、それとも遺言書は無効になって長女が相続するのか?」
子供のいない夫婦は「たすきがけ遺言」を
「たすきがけ遺言」とは、夫は「自分が妻より先に死んだ場合には遺産はすべて妻に相続させる。」という遺言書を書いておき、妻は「自分が夫より先に死んだ場合には遺産はすべて夫に相続させる。」という遺言書を、相互に書いておくことです。