マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について

国土交通省HPは下の通り

マンションにおける外部管理方式等に関するガイドライン

外部管理方式等に関するガイドラインの概要

「マンション管理組合の第三者管理方式」ですが、

①管理組合の運営に無関心の区分所有者が多い

②必然的に理事のなり手がいない

を解決するには有用でかつ必須の方式。

国土交通省が「第三者管理方式の構築」と「その管理者が暴走した場合の対処の方法」をガイドラインにて発表することで一つの指針になる。

あとは、年数が経過していて、総会での合意形成が難しいマンション管理組合が、ガイドラインに従うために、管理規約を変更しなければならない場合、文字通り「特別に」、総会の特別決議(区分所有者および議決権の3/4以上)ではなく、普通決議(議決権の半数以上の出席で,出席者の過半数)でもOKにすれば、第三者管理方式を採用するマンション管理組合が雪崩式に増えるかも、ですが、報酬が発生する等の問題もありますし、現実の問題、難しいか…。

来年度(令和7年度)以降、どのように変わるか?。

国土交通省の良い発表を期待してます。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。