マンションの理事長を解任するには

給排水配管の劣化診断を総会で予算化したにもかからず実施してもらえない。

(1)理事や監事を通じて、理事会で給排水配管の劣化診断の実施について依頼する

標準管理規約51条2項に、理事長の業務として「規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定」と規定されています。

つまり、総会の決議に従わないとならない、ということです。

↓それでも無視する場合

(2)理事会で理事長を解任、新しい理事長を選出

㋐理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合においては

㋑理事の互選により選任された理事長につき,当該規約中の理事の互選により理事長を選任する旨の定めに基づいて

㋒理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができる

(最高裁平成29年12月18日)

この最高裁判決を受けて、標準管理規約51条2項で「理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任」と定められました。

理事会の決議で理事長を解任できます。

↓理事会でまとまらなければ

(3)組合員による臨時総会の開催

①理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる(42条の4)

しかし、理事長の解任が目的の臨時総会を理事長が必要と認めることは有り得ないので、理事長が開催することは期待できません。

②監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる(41条の3)

総会で議決した給排水配管の劣化診断の実施を行わないことは「財産の不正」とは言えないため総会を招集できません。

㋐組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、

㋑理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない(44条)

組合員の総会招集権を使うことによって、臨時総会を開催することが出来ます。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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