ペットショップで購入した犬や猫に先天性の疾患や病気があったら

契約書を確認

多くの場合、契約書にて「保証は生体価格の〇%まで」「個体の交換のみ受け付けます」旨の記載があります。

ただ、「店舗では一切の責任を負わない」等、自身の責任を放棄するような文言は消費者契約法違反の可能性が高く、無効の可能性があります。

「内容証明郵便」とは、書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。

郵便局が、差し出す文書の謄本を保管することによって、「いつ」、「どのような」内容の文書が、「誰から」「誰宛に」差し出されたかを証明することができます。

治療費の請求を巡って訴訟に発展すると、弁護士費用等、新たな費用が発生する。

その手前で穏便に解決するためにも、内容証明郵便の利用を検討しましょう。

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内容証明郵便

「内容証明郵便」とは、書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。

内容証明郵便の書き方

内容文書には、必ず以下の事項を記載しなければなりません。 ①差出人の住所、氏名 ②受取人の住所、氏名 ③差出日 ④本文

販売した子犬がウイルスに感染しており購入者が先に飼っていた成犬が感染。死亡した

第一種動物取扱業者には、動物の販売にあたって、買主に対し、事前にその動物の特性や状態について説明することが求められています(動物愛護管理法21条の4)。

山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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