飼い犬が人を噛んだ場合
1、飼い犬が人を噛んだ場合
①飼っている犬又は特定動物が、他人を咬むなどの事故を起こした場合
②犬又は特定動物に咬むなどの危害を加えられた場合
犬又は特定動物の飼い主は、事故にあった人の応急手当や新たな事故の発生防止等を行うとともに、最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター)に届け出ることが条例で義務付けられています。
事故の届出を受けた保健所では、事故の再発防止や犬の場合は狂犬病の鑑定などの指導を行います。
なお、特定動物が逃げ出している場合は、警察署や消防署などにも通報が必要です。
(以上 山梨県HPより)
犬又は特定動物の飼い主は、当該犬又は特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちに、適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、その事故及びこれらの措置について知事に届け出なければならない。
(山梨県動物の愛護及び管理に関する条例第22条)
2、噛み付きが殺傷処分に繋がる場合
(1)裁判所により殺処分命令が出た場合
(2)度重なる噛み付き行為により、今後も著しい害を及ぼす可能性がある場合
(3)被害者から飼い主に対し、殺処分が請求された場合
では、愛犬の殺処分を回避するには?
①飼い主が飼育に関する改善内容を提示
②保健所から提示された飼育に関する改善内容を遵守
③ワクチン接種証明書を提示
した上で被害者と和解することです。
愛犬の可愛さの余りつい感情的になりがちですが、人によって犬に対する考え方は違います。
相手の感情に配慮、満たした対応が必要です。
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