2024年度より相続時精算課税を使った贈与で220万円まで非課税
1、相続時精算課税を使った贈与で220万円まで非課税
暦年課税方式には110万円の基礎控除があります。
今年度(2024年度)から相続時精算課税方式にも基礎控除110万円が追加されました。
父からこの相続時精算課税方式で110万円の贈与を受け、母から暦年課税方式で110万円の贈与を受ければ、合計220万円までは非課税、ということになります。
相続時精算課税は一度選択すると暦年課税方式に戻すことはできませんが、効果的な節税対策の実現のため、税理士と相談の上で是非ご利用を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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