相続した不動産に抵当権が付いていたら

不動産登記簿には、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の区分で記載があります。

その中の「権利部(乙区)」には、抵当権に関する事項が記載されています。

ここには「抵当権設定」の記載の他、「権利者その他の事項」という欄があり、抵当権が、誰が誰に対し、何の債務をいくら担保するために設定されたものかといった内容を確認することができます。

(サンプル:法務省HPより)

不動産登記簿にある「債権額」の記載は、あくまでも抵当権設定時のものです。

そこで、相続発生時の債務額を把握するには、債権者である金融機関に確認する必要があります。

㋐抵当権の付いた不動産を売却。借金の返済に充てる

㋑負債(借金)が資産を上回るので相続放棄する

㋐㋑の方法を採択しない場合、相続人が法定相続分に従って債務を承継し、返済することになります。

遺産分割協議により、法定相続分に従わない債務の承継を行う場合、銀行等の債権者の承諾が必要となります。

住宅ローンの利用する際、通常は当該住宅に抵当権を設定します。

同時に団体信用生命保険も活用されていることが多く、住宅ローン利用者の死亡等により、住宅ローンの債務が完済となります。

なので、住宅ローンがある場合、団体信用生命保険加入の有無を確認しましょう。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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