国際結婚するには

①婚姻届

②パスポート

③婚姻要件具備証明書

パートナーが母国での結婚要件を満たしていることを示す証明書です。

国籍を有する国の在日大使館か領事館で発行してもらえます

パートナーの母国が発行した婚姻要件具備証明書を提出することにより、パートナーの母国が「該当者は母国の法律に違反しておらず、日本での婚姻に何ら問題がない」と証明してくれます。

婚姻要件具備証明書を含め、外国語で作成された書類は、日本語の訳文を添付しなければなりません(戸籍法施行規則第63条の2)。

(1)市区町村役場で婚姻の手続きを行う

不備がなければ婚姻届が受理され、婚姻届受理証明書がもらえます。

「婚姻届受理証明書」は、「日本の役所での届出が受理され夫婦となった」ことを証明する書類です。

これにより、日本国側では結婚が成立したことになります。

(2)在日大使館または領事館に「婚姻届受理証明書」を提出する

受理されれば外国側での結婚も成立します。

こちらでも婚姻届受理証明書がもらえます。

この「婚姻届受理証明書」は、パートナーが在留資格の変更申請をする際に必要になります。

(1)戸籍

国際結婚の場合、男女関係なく戸籍の筆頭者は日本人です。

外国籍のパートナーは、戸籍の「身分事項欄」に外国人配偶者として記載されます。

(2)国籍

パートナーの国によっては国籍の選択が必要になる場合があります。

選択するまでは二重国籍の状態となり、2年以内に国籍を選択しないと日本国籍を失う恐れがあります。

(3)名字国際結婚の場合、それぞれの名字が維持されるので、夫婦別姓となります。

外国人パートナーの名字に変えたい場合、結婚後6カ月以内に市区町村役所へ申請が必要です。

(4)子供の戸籍

日本は「父母両系血統主義」のため、父か母が日本人なら日本国籍を得られます。

しかし世界には「生地主義」「父系優先血統主義」等があり、パートナーの国によっては子供が二重国籍になるケースがあります。

二重国籍の子供は、日本の法律では20歳までに国籍を選択しなければなりません。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。