4親等内の親族
1、親等、血族、姻族
「親等」とは、親族関係における距離を表すものです。
親等で表すのは、本人の血族、もしくは姻族に限られます。
血族とは、本人と血の繋がりがある親族のことで、養子縁組によって法律上血族になった人も含まれます。
姻族は、本人の配偶者の血族のことです。
2、4親等内の親族:「血族」の親等
では、「4親等内の親族」はどこまでをいうのでしょうか?
血族の親等は、本人を「0」として、親や子供の世代を経るごとに数字を1つ足して数えます。
㋐配偶者:本人と同列に扱われるという意味で親等が割り当てられていない
㋑1親等:両親、子供
㋒2親等:祖父、祖母、孫、兄弟姉妹
㋓3親等:甥、姪、叔父、叔母等
㋔4親等:いとこ、「甥、姪の子供」等
5、4親等内の親族:「姻族」の親等
姻族は、本人の配偶者を「0」として、親や子供の世代を経るごとに数字を1つ足して数えます。
㋐配偶者:本人と同列に扱われるという意味で親等が割り当てられていない
㋑1親等:配偶者の両親
㋒2親等:配偶者の祖父、祖母、兄弟姉妹
㋓3親等:配偶者の甥、姪、叔父、叔母
㋔4親等:配偶者のいとこ、「甥、姪の子供」等
5、まとめ
本人、配偶者、「4親等内の親族」、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等は家庭裁判所に成年後見制度の申し立てができる(民法第7条)
① 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
② 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、「三親等内の親族間」においても扶養の義務を負わせることができる(民法第877条)
生活保護の担当者は聞き込みを元に申込者の戸籍を取り寄せ、「3親等以内の直系血族」に対して書面で扶養調査をおこないます。
改めてこれ等の規定を見ると、4親等は勿論、3親等でも広く感じますね。
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