内容証明郵便
1、定義
「内容証明郵便」とは、書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
郵便局が、差し出す文書の謄本を保管することによって、「いつ」、「どのような」内容の文書が、「誰から」「誰宛に」差し出されたかを証明することができます。
2、内容証明郵便のメリット
①配送状況の確認もでき、配達証明をつけることで、配達日も証明ができるため、確実に相手に意思表示を到達させることができる
②受取人に心理的なプレッシャーを与えることができる
3、内容証明郵便のディメリット
①費用が高額となる
仮に、内容証明に配達証明をつけた郵便物の場合、
基本料84円+内容証明料330円、書留料435円+配達証明料320円
合計で1279円となります。
②相手が留守にしていたり、居留守を使って受け取らず、保管期間が経過してしまうと、内容が相手方に伝わることなく返送されてしまう。
4、内容証明郵便の書き方
(1)レイアウト
縦書き、横書きどちらでもよい。
(2)字数、行数の制限(縦書き)
1行20字以内、1枚26行以内
(3)字数、行数の制限(横書き)
①1行20字以内、1枚26行以内
②1行13字以内、1枚40行以内
③1行26字以内、1枚20行以内
(4)必ず記載しなければならない事項
郵便物の差出人及び受取人の住所氏名を記載する必要があります。
(5)用紙
制限ありません。
(6)作成手段
手書き、PCどちらでも問題ありません。
5、内容証明郵便の出し方
(1)郵便局に持参するもの
①内容文書(受取人に送付)
②①の謄本2通(差出人、郵便局が各1通保存)
③差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
「書留・特定記録郵便物等差出票」を郵便局に提出すると、お問合せ番号により、郵便の配送状況を知ることができます。
6、内容証明郵便が届かない場合
(1)受取拒否
受取人が、受け取らない旨を表明すると、郵便追跡サービスで受け取りを拒否した旨が表示され、その後差出人に返送されることになります。
(2)保管期間の経過による返送郵
留守(居留守の場合を含む)で内容照明郵便を配達できなかった場合、不在連絡票が郵便受箱に投函され、郵便物は郵便局に保管されます。
保管期間は7日間であり、その間に受取りの手続がされなかった場合には、差出人に返送されることになります。
(3)宛所尋ね当たらず
転送の設定がされていない場合には、「宛所尋ね当たらず」で、差出人に返送されることになります。
(1)(2)の場合、相手の住所に再度、「特定記録郵便」により発送することになります。
「特定記録郵便」ですと、相手のポストに投函するだけで、受取人への直接の手渡しまでは必要ありません。
※参考:日本郵便HP
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