内容証明郵便

「内容証明郵便」とは、書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。

郵便局が、差し出す文書の謄本を保管することによって、「いつ」、「どのような」内容の文書が、「誰から」「誰宛に」差し出されたかを証明することができます。

①配送状況の確認もでき、配達証明をつけることで、配達日も証明ができるため、確実に相手に意思表示を到達させることができる

②受取人に心理的なプレッシャーを与えることができる

①費用が高額となる

仮に、内容証明に配達証明をつけた郵便物の場合、

基本料84円+内容証明料330円、書留料435円+配達証明料320円

合計で1279円となります。

②相手が留守にしていたり、居留守を使って受け取らず、保管期間が経過してしまうと、内容が相手方に伝わることなく返送されてしまう。

(1)レイアウト

縦書き、横書きどちらでもよい。

(2)字数、行数の制限(縦書き)

1行20字以内、1枚26行以内

(3)字数、行数の制限(横書き)

①1行20字以内、1枚26行以内

②1行13字以内、1枚40行以内

③1行26字以内、1枚20行以内

(4)必ず記載しなければならない事項

郵便物の差出人及び受取人の住所氏名を記載する必要があります。

(5)用紙

制限ありません。

(6)作成手段

手書き、PCどちらでも問題ありません。

(1)郵便局に持参するもの

①内容文書(受取人に送付)

②①の謄本2通(差出人、郵便局が各1通保存)

③差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒

「書留・特定記録郵便物等差出票」を郵便局に提出すると、お問合せ番号により、郵便の配送状況を知ることができます。

(1)受取拒否

受取人が、受け取らない旨を表明すると、郵便追跡サービスで受け取りを拒否した旨が表示され、その後差出人に返送されることになります。

(2)保管期間の経過による返送郵

留守(居留守の場合を含む)で内容照明郵便を配達できなかった場合、不在連絡票が郵便受箱に投函され、郵便物は郵便局に保管されます。

保管期間は7日間であり、その間に受取りの手続がされなかった場合には、差出人に返送されることになります。

(3)宛所尋ね当たらず

転送の設定がされていない場合には、「宛所尋ね当たらず」で、差出人に返送されることになります。

(1)(2)の場合、相手の住所に再度、「特定記録郵便」により発送することになります。

「特定記録郵便」ですと、相手のポストに投函するだけで、受取人への直接の手渡しまでは必要ありません。

※参考:日本郵便HP

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内容証明郵便の書き方

内容文書には、必ず以下の事項を記載しなければなりません。 ①差出人の住所、氏名 ②受取人の住所、氏名 ③差出日 ④本文

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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