自動車の相続
1、自動車の相続の概要
(1)相続発生時に自動車の名義が誰になっているのかを確認する
自動車の名義は車検証に記載されています。
その自動車をローンで購入していた場合、信販会社や自動車販売店・ディーラーの名義になっている場合があるので注意。
↓
(2)自動車を受け継ぐ新しい所有者を決める
①遺言書に自動車を誰に受け継ぐのかが記載されている場合、その遺言書を添付して名義変更の手続きをすることになります
②遺言書が無い場合、誰が自動車を受け継ぐのかを遺産分割協議の中で決める、遺産分割協議書を添付して名義変更をすることになります。
ただし、自動車の価格が100万円以下である場合には「遺産分割協議成立申込書」という簡略化されたものでも手続きが可能です。
遺産分割協議書が相続人全員の実印が必要ですが、遺産分割協議成立申込書は自動車を相続する1人の実印だけで済みます。
この場合、自動車の価格が100万円以下であることの証明として査定証の添付が必要です。
(3)名義変更をする(警察署)
警察署に行って車庫証明を申請。
印鑑を持って行き、所定の書類に必要事項を記入し手数料を払って申請。
1週間程度で発行されます。
↓
(4)運輸支局で名義変更をする
①相続人が一人だけでその人が相続する場合
㋐故人の戸籍謄本
㋑相続人の戸籍謄本
㋒相続人の印鑑証明書
㋓相続人の実印
㋔車検証
㋕車庫証明書(故人と相続人が同居している場合は不要)
②複数の相続人のうち一人が相続する場合上の㋐~㋕に加え㋖遺産分割協議書
※参考:「国土交通省HP「遺産分割協議成立申込書」
2、軽自動車の場合
軽自動車の場合は、新しい所有者となる人の住所がある地域を管轄する軽自動車検査協会の支所や事務所で手続きを進めることになります。
◎必要書類
㋐車検証
㋑軽自動車税申告書
㋒住民票
㋓自動車検査証記入申請書
㋔印鑑
遺産分割協議書を提出する必要はありません。
3、自動車保険の名義変更も忘れずに
普通自動車、軽自動車問わず、相続した際には保険関係の名義変更や解約手続きをおこなう必要があります。
この手続きをせずに故人の軽自動車に乗って事故を起こした場合、補償が受けられない可能性も出て来ますので注意しましょう。
◎関連記事:「自動車保険の等級を引継くことはできるか?」
◎関連記事:「車庫証明の取り方」
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業