自筆証書遺言保管制度:通知
1、「通知」の目的
遺言書保管所では、遺言書を長期間適正に管理・保管しますが、本制度の最終的な目的は、遺言者死亡後、遺言者の相続人や遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等に、閲覧や遺言書情報証明書を取得していただき、遺言書の内容を知ってもらうことです。
生前、遺言書保管所に遺言書を預けていることを、遺言者が一部の相続人にのみ伝えている場合又は一切誰にも伝えていない場合、遺言者死亡後、全ての関係相続人等がその事実に気付くことは困難です。
そこで、一定の条件の下、遺言書保管所から、遺言書を保管していることをお知らせすることで、関係相続人等に手続を促すこととしています。
以上「法務省HP」より
2、関係遺言書保管通知
「関係遺言書保管通知」は、遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言者死亡後、関係相続人等が、
(1)遺言書の閲覧
(2)遺言書情報証明書の交付
を受けたとき、他の相続人等に対し、遺言書保管官が、遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせするものです。
この通知により、全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。
3、遺言者が指定した方への通知(指定者通知)
「指定者通知」とは、戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合、予め遺言者が指定した方(3名まで指定可)に対し、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。
また、
①遺言書保管事実証明書
又は
②遺言書情報証明書
を交付した場合も該当しますので、その際にも、指定者通知が実施されます。
この制度により、遺言者が遺言書を遺言書保管所に保管していることを一切誰にも伝えないまま亡くなった場合でも、まず、この指定者通知を受領した方にその事実が伝わり、その方が遺言書の閲覧等を行うことにより、関係遺言書保管通知によって、結果として、その他全ての関係相続人等にも、遺言書が保管されていることが通知されます。
4、主な記載内容
①遺言者の氏名
②遺言者の生年月日
③遺言書が保管されている遺言書保管所の名称
④保管番号
5、注意点
この通知は、「遺言者が希望する場合」に限り実施します。
つまり、遺言者が何等かの理由で希望しない場合、誰にも通知がいかないので、相続人に遺言書の存在を知らされないことになる
保管制度を使わなかったディメリットと同じ結果になります。
それでも相続人が遺言書が,遺言書保管所に保管されているかどうか調べたいため「遺言書保管事実証明書」の交付の請求をしてくれれば、遺言書の存在が明らかになりますけどね。
遺言書は遺言者の意思を表明したものです。
一般的に相続人に明らかにされなければ何の意味もありません。
特段な理由が無ければ通知を希望しておきましょう。
投稿者プロフィール
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