遺言認知
1、定義
法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供は、出生届を提出することで法律上の父親と母親が確定します。
他方、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供については、法律上の母親は出産の事実によって確定します。
しかし、法律上の父親を確定するには認知の手続きが必要になります。
認知をすると、その効力は出生のときまでさかのぼります。
つまり、認知された子供は生まれたときから認知した父親の子供であったことになります。
遺言認知とは、認知の方法の一つで、遺言によって子供を認知します。
認知は生前でもできますが、何らかの事情で生前の認知ができない場合に遺言による認知が行われます。
認知する子供が成人している場合は本人の承諾が必要で、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要です。
2、遺言認知の効果
遺言で子供を認知すると、相続人が増えることになります。
例えば、相続人が配偶者と子供(1人)の場合、法定相続分が各1/2です。遺言認知の結果、相続人が1人増えると、子供2人で合計1/2となるので、1人あたり1/4になってしまいます。
このように、遺言で子供を認知すると法定相続分や相続順位(誰が相続人になるか)が変わります。
他の相続人はもらえる遺産が少なくなったりするため、トラブルになることが予想されます。
3、遺言認知をするには
遺言認知をするときは、遺言執行者を定めておく必要があります。
遺言執行者が定められていない場合、相続人が家庭裁判所で遺言執行者選任の手続きをしなければなりません。
4、子供を認知する遺言書が見つかったら
子供を認知する遺言書が見つかった場合、遺言執行者は就任から10日以内に認知の届け出をしなければなりません。
◎届出先
①遺言者の本籍地
②子供の本籍地
③遺言執行者の住所地のいずれかの市区町村役場
◎必要なもの
①認知届出書
②遺言書
等、必要書類を添付して提出します。
③認知する子供が成人している場合は本人の承諾書が必要です。
④子供が胎児の場合、母親の承諾書が必要です。
子供が認知されると、その子供は相続人となります。
亡くなった方の配偶者や子供など相続人は、認知された子供も含めて遺産分割の話し合いをしなければなりません。
認知された子供を除いて遺産分割することはできません。
5、まとめ
突然の「遺言認知」に残された配偶者他、相続人は気が動転するでしょう。
遺産分割の話し合いもスムースに進まない場合が多いでしょう。
遺言書に「遺言認知した者」を含めた財産分けをしておけば、遺産分割協議を含めた「争族」を防ぐことができる。
生前配偶者他に黙っていた贖罪は別のことで償うしかないでしょうね。
投稿者プロフィール
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山梨県甲府市の行政書士です。
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