改正戸籍法「戸籍証明書等の広域交付」

2024年3月1日から改正戸籍法施行。戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。

戸籍証明書等の広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになること。

戸籍提出時における戸籍証明書等の添付負担も軽減されます。

相続の際、「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」が必要となりますが、この「広域交付」の制度により、本籍地でない市区町村役場でも1か所で全ての戸籍を取得することが可能となりました。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母等)
  • 直系卑属(子供、孫、ひ孫)

市区町村の戸籍担当窓口に、請求者が直接行く必要があります。

郵送不可。専門家等、代理人不可。代理人の付き添いなら可能。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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